NPO法人 集合住宅改善センターの副代表理事より、 国土交通省が7月27日、マンション標準管理規約の改正を公表した、との連絡が入りました。
前回2004年(平成16年)の改正から7年目の改正となり、 今回の改正ポイントは次のとおりです。
1.役員資格要件の緩和(役員のなり手不足への対応)
2.理事会権限の明確化(理事会決議事項、経常支出)
3.議決権行使書、委任状取り扱い
4.委任状による代理人の範囲
5.財産の分別管理
6.長期修繕計画の書類保管
7.共用部分の範囲の用語の整理
今回の改正は、規約本文の改正より「コメント」の改正部分が多くなっております。
「単棟型」「団地型」「複合用途型」の改正が行われております。
詳細は、 国土交通省ホームページ、「国土交通省報道発表」をご覧ください。
新マンション標準管理規約は「住宅行政→マンション政策」に掲載されています。
報道発表はコチラ
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html
新マンション標準管理規約はコチラ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm