集改センターの枝副代表から下記のニュースの案内がありました。
大阪ガスコミュニティライフ、4月29日から45日間の業務停止処分
昨年90日の業務停止に続き、今回の処分。
業務停止期間中も不祥事が続いていた。
管理会社への業務停止処分とは、新規の契約行為ができないだけで、管理中の業務は継続できるものです。
契約中の管理組合に迷惑をかけない配慮と思われるがこれでは行政処分が有効に機能するのでしょうか。
もっと言えば、昨年の90日業務停止に続いての、今回の不祥事がなぜ45日なのでしょうか。
大阪ガスコミュニティライフは、大阪市住宅供給公社が設立した管理会社「大阪サービス」やユニチカの管理会社を買収して管理戸数を増やしてきた会社です。大きくすることに精力を注いできたが、内部の管理体制がおろそかになっているのではないでしょうか。
4月14日産経新聞報道
http://www.sankei.com/west/news/150414/wst1504140080-n1.html
国土交通省の処分
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/mgp/150414_ogc.html