はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その24~サブロク

2009-08-17 | ものしり働きかた
 お給料、もっともらえるようにドンドン働くぞ!
そういえばむかし♪にじゅうよじかんたたか~えますか?♪
なんてうたがはやったけど、24時間はちょっと…。

 まあ半分の12時間くらい働けば十分かな?ってそれは働きすぎ。
ゲンダイニホンでは1日8時間・週40時間が決まり。
残業代もらえればいいじゃない、と簡単にはいきません。
まずは働く人と雇う人が話し合って、
労働基準監督署」というところへの届け出が必要。
この届が36(サブロク)協定←労働基準法第36条に書かれているから。

 超えてはいけない“一線“を超えるためには
オカミのお墨つきが必要だったなんてしらなかったなあ。
相手がオカミですから、届け出ないとこわ~い裁きが…

 それから超えるためには特別料金も。8時間を超えると2割5分増。
深夜はさら2割5分増で計5割増
残業じゃなくてもお休みの日に働くと、深夜以外はいつでも3割5分増。

 なんだか深夜のタクシーみたいですね。発車オ~ライ、おつかれさま!
コメント
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