はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その28~ビクビク

2009-08-26 | ものしり働きかた
 労災保険は、お仕事にもどれるよう治すために使うわけですから、
雇う人は働く人がはたらいていないんだから、
と勝手にクビにしてはいけません。
だからといって治ってからすぐにクビにするのも酷(こく)なハナシ。
治している間治ってから30日間
どんな理由でもクビにしてはいけないんです(解雇制限)。

 といっても、治るまでに時間がかかると雇う人もたいへん。
なのでケガや病気になってから3年がすぎ、
お給料の1200日分 をまとめて払えば
やめてもらうようお願いできます(打切補償)。

 とはいえ、働く人にとってはお仕事がなくなるのは一大事。
やめても治るまでの費用はタダですし、
障害の年金が出るときは引き続きもらえます(次のお仕事がみつかっても!)。
もらい始めのときに物いりならば、まとめてもらうこともできますし(前払一時金)、
“もしも”のときは、ご遺族への幅広いサポートがあります(転給制度一時金制度)。
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