老朽原発うごかすな!実行委員会Blog

原発うごかすな!実行委員会のblogをお借りしています。
連絡先:saikadouyamete@yahoo.co.jp

3.31 老朽原発ただちに廃炉! 美浜全国集会

2024-03-18 22:36:07 | 老朽原発うごかすな!実行委員会
3.15 美浜3号機の運転禁止申し立てを棄却/大阪高裁 → コチラ





3・31(日)老朽原発ただちに廃炉!美浜全国集会
       ~地震も事故も まったなし~
◇特別報告:「老朽原発運転差止仮処分について」井戸謙一弁護士
◆と き:12:30  ※集会後、町内デモ(16時解散)
◆ところ:美浜町・はあとホール(美浜町保険福祉センターはあとぴあ1Fホール)
◆主 催:老朽原発うごかすな!実行委員会


北野進さん、来る!
能登半島からの現地報告



北野進さん

珠洲原発反対運動に取り組み31歳で石川県議に。
3期務め、その後、石川県平和運動センター事務局で平和運動に携わる。
2011年より珠洲市議を2期務め引退。
現在、「志賀原発を廃炉に!訴訟」原告団長を務める。


大地震は、いつ、どこで、どの規模で発生するか予知できません
一刻も早く原発全廃を


本年元日に発生した能登半島大地震は「今年こそ、原発、核施設を全廃せよ」と
警告しているようにも思えます。

この大地震に伴って、志賀原発では、深刻なトラブルが発生していますが、
岸田政権や関西電力(関電)は「原発依存社会への暴走」を改めようとはしません。

関電は、若狭でも震度4の強い地震動を観測し、
原発停止を求める多くの声が上がったにもかかわらず、これをことごとく無視して、
高浜原発3号機、大飯原発3、4号機だけでなく、
運転開始後49年、48年を超えた老朽原発・高浜1、2号機まで、稼働を継続しました。

また、定期点検中であった老朽原発・美浜3号機(運転開始後47年)を、
予定通り、1月18日に再稼働させました。

安全第一を標榜するのであれば、稼働を止めて、詳細な点検を行うのが当然であり、
責務です。

その関電は「使用済み核燃料の中間貯蔵地を2023年末までに福井県外に探す。
探せなければ、老朽原発を停止する」と約束していましたが、
「保有する使用済み核燃料のわずか5%のフランスへの搬出」や
「上関での中間貯蔵地建設調査」などの小手先の奇策と詭弁を弄して、
昨年末で、この約束を反古にしました。

福井県知事も、これを容認しています。「原発の運転継続ありき」の出来レースです。
何としても、関電と福井県に当初の約束を履行させ、全ての老朽原発を廃炉に
追い込まなければなりません。

ところで、今、関電の老朽原発を巡って、3件の仮処分裁判がおこなわれています。
大阪高裁での「美浜原発3号機運転禁止仮処分命令却下決定に対する即時抗告審」、
福井地裁での「美浜原発3号機運転差止め仮処分申立て」および
福井地裁での「高浜原発1~4号機運転差止め仮処分申立て」です。

これらの裁判では、当該の原発は、
①断層が極めて近傍にあり、地震による事故発生の危険性が高い、
②老朽化によって、機器や配管の損耗が進み、事故多発期にある、
③老朽原発を大地震が襲えば、過酷事故に至る可能性がある、
④過酷事故時の避難について、実効性のある避難計画の策定および
実行し得る体制の整備がおこなわれておらず、過酷事故が起こっても、
避難は不可能であることを申し立てています。

3件の仮処分裁判の決定は、3月中に出ます。

3.31集会では、井戸謙一弁護団長に仮処分決定に関わる特別報告をいただきます。

老朽原発廃炉を勝ち取り、それを突破口に
「原発のない、人の命と尊厳が大切にされる社会」を目指して、
皆様のご支援、ご参加をお願いします。



最大震度7を観測した地震で、ひび割れた「のと里山街道」
日本赤十字社HPより

チラシのダウンロードは → コチラ

●● カンパのお願い ●●

3.31 美浜全国集会へのご支援をお願いします

カンパ振り込み先(郵便振替)
口座記号・番号: 00990-4-334563
   加入者名: 老朽原発うごかすな!実行委員会


◆カンパをお寄せくださったみなさま(団体名)→ コチラ

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美浜3号機の運転禁止申し立てを棄却 大阪高裁 (3.15)

2024-03-17 10:32:56 | 老朽原発うごかすな!実行委員会
美浜3号機の運転禁止申し立てを棄却 大阪高裁 (3.15)


大阪高裁に向かって入廷行進。3月15日

老朽美浜原発3号機運転禁止仮処分の 、
大阪高裁による即時抗告棄却決定に抗議する


                      
     2024年3月17日
                       老朽原発動かすな!実行委員会


3月15日、大阪高等裁判所(以下、大阪高裁)第11民事部(長谷川浩二裁判長、原司裁判官、大河三奈子裁判官)は、「超危険な老朽原発だけは止めてほしい」と願う、福井、滋賀、京都3府県の住民7人らが、美浜原発3号機の運転差し止めを求めていた仮処分事件の即時抗告審で、住民らの即時抗告申立を棄却しました。

住民側弁護団の井戸謙一共同代表は、決定後の記者会見で、東北地方太平洋沖地震(2011)はプレート境界地震で、起こるのは百年から2百年に一回、今度の能登半島地震(2024)は活断層が起こす地震で、起こるのは千年から2千年に一回だといわれていると指摘。東京電力などは、まず起らないだろうと高を括っていたら現実に起こったことを示し、「人間の知力・知識をもろともしない自然の力で起こったのが能登半島地震であり、原発の脆弱性を踏まえた決定が出るのではないかと期待していたが、大変残念で不当だ。全般的な印象として、住民の主張にケチをつけられるところを探して、ことごとく否定した決定だ」と述べました。

住民側が、最重要争点とした震源極近傍(ごくきんぼう)地震動の問題で大阪高裁は、原発敷地と活断層の距離を「何㎞」とするかについて、新規制基準には書かれておらず、原発サイトごとの個別の判断にゆだねられると判断。その根拠は、熊本地震で短周期地震動が出たとは評価されていないというだけで、美浜原発でも震源極近傍(ごくきんぼう)だと規制委員会が考えなかったことは合理的だとしています。裁判で住民側は、震源極近傍(ごくきんぼう)は「数㎞」だとする専門家の多くの論文を証拠として提出したが、大阪高裁は双方が提出した証拠を軽視し、熊本地震の評価だけを根拠に結論を出した不公平な決定です。

原発の避難計画の問題では、能登半島地震で若狭の多くの住民が揺れや津波の恐怖を体験し、避難しました。しかし、地震と原発事故の複合災害が起これば、屋内退避や避難など避難計画は全く機能せず、被災した住民は被ばくを強いられることが明らかとなりました。しかし大阪高裁は、原発事故が起こるという具体的危険が証明されないと、避難計画の合理性があるかどうか、そもそも争点にすらならず、判断する必要もないと退けました。原発の運転はそれ自体が住民の生命と健康に害を及ぼすものであるから、許可を得て運転する仕組みになっています。原発の安全性は、第1層から第5層の防護階層で確保されるもので、それぞれが独立して有効に機能しなければなりません。しかし、第5層の避難計画は全く機能していません。原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする原子力災害対策特別措置法にも反する内容で、極めて不当な決定です。

老朽化問題で大阪高裁は、運転開始から40年以上経過した原発は、過酷な環境下で長期間運転されているにもかかわらず、新規制基準が定める対策に不合理な点はなく、特別点検でも原子炉容器などに欠陥や劣化は認められなかったと確認されていると、関西電力の主張をなぞるような内容です。しかし、決定では、使用されている材料等設備の経年劣化が懸念されることは否定できないとも述べており、膨大な機器や配管で構成される原発の老朽化による重大事故が起きる可能性を否定することはできず、決定は誤りです。

私たちは、このような不当な決定を認めることはできません。脱原発を訴える市民の目に見え、耳に聞こえる行動をさらに拡大するとともに、本訴等も含めた司法の場でも、さらに強力な闘いを続けていく決意を表明します。
以上

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