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ヘイトスピーチ解消法施行 分かれる現場判断

2016-06-09 20:19:41 | 政治

法律の執行で、場所により解釈行動が異なるのは如何なるものか?
殊に、川崎国と称される場所での法執行は、疑問が強い。

事実は、デモ開始前に、許可を受けた集団が解散してしまった。
では、新聞などメデイアは、それとカウンターと称する集団は何を持って、ヘイトとするのか?
実に疑問な次第である。川崎市長はこれをもって、ヘイトデモ阻止をしたと語るが、
デモ行為の集団が、ヘイトをすると言って、警察の許可申請をするとも思えず。

実は共産党など、左翼批判のデモが、禁止の憂き目に遭うのは、まったくの言論弾圧である。

自民党国会議員の中にも、これをよしとする言動を聞くにつけて、まったく当ブログの見解とは異なっている。

ましてや、阻止する集団の中に、民進党国会議員が不法行為を働くなど、言語道断である。
この様に、判断が分かれる法律は、まったくもって、悪法との批判が絶えない。

ヘイト防止法とは、在日コリアンに対し設けられた、在日特権と化している。


ヘイトスピーチ解消法施行 分かれる現場判断

産経新聞 6月4日(土)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160604-00000060-san-soci
 ■川崎市「公園使用×」 神奈川県警「道路使用○」

 ヘイトスピーチ(憎悪表現)解消法が3日、施行された。施行日を前に横浜地裁川崎支部は2日、川崎市の社会福祉法人が在日コリアン排除を訴える団体のデ モ禁止を求める仮処分の申し立てに対し、デモ禁止を命じる決定を出した。同市も同団体に公園の使用を認めない決定をしている。一方、神奈川県警は3日、同 団体が予定する5日のデモで道路使用を許可。法施行後に早くも現場での判断が分かれる形となっている。

 「違法性は顕著で、憲法が保障する表現の自由の範囲外」。横浜地裁川崎支部は、デモ主催団体側の男性に、法人の事務所から半径500メートル以内でのデモの禁止を命じる決定を出した。

 この団体をめぐっては、在日コリアンへの差別をあおるヘイトスピーチを繰り返したとして、川崎市が5月末、公園の使用を認めない決定をしていた。公園使用の不許可は初めてという。

 決定について川崎市人権・男女共同参画室の小川清担当課長は「表現の自由は最重要視されるもの。これを制限する可能性のある決定だという厳しい認識から検討を始めた」と話す。

 同室と、公園を所管する建設緑政局、現場で施設管理する道路公園センターの担当者や一部の市幹部が集合し会議を持った。最終的に福田紀彦市長が決断したという。従来、公園の使用は同時刻の予定が入っていないかなどを確認し、現場で機械的に許可してきた。

 今回は法の施行直後のデモ予定だったことでより慎重に判断したという。「これまでと同じというわけにはいかない」。団体の過去の言動を確認し、次のデモ でも差別的言動をする「高度の蓋然性がある」と判断したという。福田市長は「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から判断に至った」と コメントしている。

 一方で、神奈川県警は3日、5日にデモを予定しているこの団体の道路使用を許可したと明らかにした。

 同県警中原署は「県公安委員会の判断に従った結果だ。交通の安全並びに参加者の事故防止に努めたい」としている。県警は、団体側には「不当な差別的言動はしてはいけない」と伝えたという。

 デモを計画している男性は産経新聞の取材に対し「当然の結果だ」とコメントしている。

 「ヘイトスピーチ」の基準が明確でない中での法施行で現場の判断が分かれた形となっており、今後、別の地域でも同様の混乱の可能性が残されている。