土地改良区に接道を管理させることは法的にも無理がある。
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に . . . 本文を読む
国家賠償法昭和22年法律第125号
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 . . . 本文を読む
阿蘇町農業委員会の「宅地化」は、都市計画区域内の農振地域を解除して「宅地」に転用させる為に「公道」に成る必然を以て農道を接道整備路線として使うことを土地改良区に了解させて行われたものである。
現在一定の条件の農道を利用して決められた手続きをして宅地に「接道可能」な道路として使うことも出来るが、我は此の様な農道を使って迄「家を建てる」ことは絶対しない‼
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我は「買っただけ」で恨みを受ける処か何の作為もしようがない‼
押し込みの其の後、参加職員の一人が我に言った。「市長は何も知らない。」と。当該案件に関わった部署の或る程度の地位の職員 は、故小嶋良邦爺さんと親しく話をするものや、爺さんの意向を組んで実際山沿いの高い地域からの大雨災害時の大量の溢水を処理する不正排水路を隠蔽し乍施工してる。其の外不法高盛り土も施工させてる(少なくとも放置してる。或 . . . 本文を読む
昨年10月31日「其の日市長は【蒲島市長からの送り状が嘘であること知らなかった‼】👈知っていたた奴等が市長を嵌めた❕」
先ず、義興は阿蘇町農業委員会や農政課が、農振地域に掛かって居た小島義徳の都市計画地域の売地の宅地化を完了させていたことを知らなかったが、あの時同席していた職員は知って居た❕
幾ら片田舎の自治体でも、我に対する住民ぐるみの仕打ちは尋常なものではない。何度も言う . . . 本文を読む
当該農道は元々田中厚子の一筆の圃場の為に創られたものではない。川向うを橋で渡して向う岸の何件かの圃場の為にも計画されていた。田中厚子の一筆の圃場だけなら鍋釣線を利用して計画できた。従って、農道は都市計画区域内を宅地化する為の接道整備路線として合目的に利用されたのだ。依って、土地改良は、農道を一般交通の用として地目を『公衆用道路』とした。 . . . 本文を読む
土地改良区中島事務局長はいとも簡単ニ,三日前の「前言」をひっ繰り返し、件の接道整備道路を「農道に換えることもあり得る」と,とんでもない戯言を言う。13号区は昭和58年に面的整備を完了し、本件農道は、平成四年に換地処分を終えて、平成9年に「清算」を終了し、13号区事業は終了し、残すは完了した施設等の維持業務だけであり、農道を復活させることは有得ず、もし、其れをしたら接道義務は果たせず何をか言わんで . . . 本文を読む
地方分権一括法は、国と地方自治体の関係を改革し、地方自治体の自主性と自立性を高めることを目的としています。この法律は2000年に施行され、その後も改正が行われています1。第14次一括法は令和6年6月19日に公布され、公布日から施行されます2。
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※ バラ色に彩られてるが、住民自治が如何に反映されるか‼黙殺行政と成る恐れ多し‼ . . . 本文を読む
阿蘇町農業委員会の宅地化で小島義徳氏から宅地を買ったのは四件であった。最初に買ったのが、大津家と加藤家であり、此の二軒は昭和63年11月中に夫々一筆づつ農地転用が済んだ地目「宅地」として買い取り「登記」を済ましている。我が家の敷地は平成元年三月八日に確認通知を受けて家の新築に取り掛かった。他の二軒は我家より一年三年❔と遅れて家を新築してる。 扨て、我の調査が間違いで無ければ、他の二軒は確認申請は . . . 本文を読む