魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【憲法第15条3項の成年者についての出鱈目】

2015-06-19 11:41:21 | 自分の意見
  吾が公職選挙法での選挙権の年齢切り下げに対して、日本の法体系違反だと言う以外に、国民一億馬鹿で在ることに肚立たしさを感じる。  憲法第15条3項では「成人」では無く、「成年者」と記されている。成年者とは大人のことである。  大人とは、「考え方や態度が十分に成熟していること、思慮分別があること、としている。別の表現では、目先のことだけに感情的に反応したり単細胞的に反応したりせず、長期的・大局的 . . . 本文を読む