魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【憲法第15条3項の成年者についての出鱈目】

2015-06-19 11:41:21 | 自分の意見
  吾が公職選挙法での選挙権の年齢切り下げに対して、日本の法体系違反だと言う以外に、国民一億馬鹿で在ることに肚立たしさを感じる。
 憲法第15条3項では「成人」では無く、「成年者」と記されている。成年者とは大人のことである。

 大人とは、「考え方や態度が十分に成熟していること、思慮分別があること、としている。別の表現では、目先のことだけに感情的に反応したり単細胞的に反応したりせず、長期的・大局的なこと見失わず理性的な判断ができる状態に在る人。(Wikiより)」と言える。大人として認めるには、単に身体や脳の発達程度の判定だけでは駄目だ。人は人生経験を積んで人間としての生き方を理解し、漸く人生が分るように成る。年齢を重ねても、精神の未発達が感じられる昨今、国民人の一人の人生を左右する選挙権と言う重大事に精神や思慮の未成熟な者達に迄、日本の将来、尚且つ、其れこそ彼等の未来を託す危険を感じ無い輩は異常である。

 人生経験は人の心の成熟度に大いに関係する。殴られたことの無いものは、暴力への痛みが如何なるものかを感じられぬ。生まれ付いての盲目者に、赤色がどんなものか説明しろと言っても無理である。人は、人生経験を積んで初めて人生の本質を知ることが出来るのだ。18歳で社会人として独立して居る人もいるが、大半は親掛かりで暮らす発展途上の人達で、其の生活の中心は教育される学校現場で日々送っている。

 選挙権の年齢引き上げでは無く、幼児性が問われる大人達が多い今日国民の未来、未だ、未成熟な者達の未来は、、寧ろ、今より年齢を引き上げた成年者に、責任を以て担わさなければならないのだ。

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