【「自衛権」は武力による「領土侵害」と「国家の独立存立を害するも」のに行使される】 2015-09-15 10:08:23 | 半島族 国連憲章、第2条第4項で「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の『領土保全』又は『政治的独立』に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法(武力以外)によるものも慎まなければならない。」と定めている。 *「自衛権」は武力による領土侵害と国家の独立存立を害するものに行使されることを明示したものと解される。 我は「集団的自衛権」 . . . 本文を読む