【先住日本民族蔑ろにして国法を破る(外国籍採用)輩は国賊として処断すべき!】 2015-09-30 20:41:31 | 半島族 国家公務員法 第3章 職員に適用される基準 《章名改正》平19法108 第3章 職員に適用される基準 第2節 採用試験及び任免 第2款 採用試験 第1節 通 則 (採用試験の公開平等)第46条 採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての「国民」に対して、平等の条件で公開されなければならない。 地方公務員法 第三章 職員に適用される基準 第一節 通 . . . 本文を読む