魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【先住日本民族蔑ろにして国法を破る(外国籍採用)輩は国賊として処断すべき!】

2015-09-30 20:41:31 | 半島族
国家公務員法
第3章 職員に適用される基準
《章名改正》平19法108

第3章 職員に適用される基準

第2節 採用試験及び任免

第2款 採用試験

第1節 通 則

(採用試験の公開平等)第46条 採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての「国民」に対して、平等の条件で公開されなければならない。


地方公務員法

第三章 職員に適用される基準

    第一節 通則

(平等取扱の原則) 第十三条  すべて「国民」は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。


憲 法

第8章 地方自治

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


*従って、国地方共公務員は、「国民」に限るのだ。

 国は外国人を公務員に採用する任用に関する条例を何故放置する! 更に、採用試験面接時に何故警察迄国籍の存否をチェックする戸籍簿藤本を出させず採用する!


 貴様等国会議員、官僚、地方の首長、地方議員等と幹部公務員全ては、理不尽な平等を持ち出して、悠久の年月を掛けて血の滲む努力と多大な犠牲を払って此の日本を造って来た我が民族の辛苦を蔑ろにして日本国の先住マジョリティである多くの国民の社会通念と我が民族の此の国での当然の権利迄犯すとは、即刻全て辞職しろ!

 続 く。

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