魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【重国籍者の国籍選択義務の法務省ページの写~多重国籍の条文解釈】

2016-09-20 03:32:53 | 法律考
国籍選択について 重国籍者の方は国籍の選択を! 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。 ― 確かめましょう あなたの国籍 ―○ 外国で生まれた方や親が外国国籍の方は重国籍の可 . . . 本文を読む