国籍選択について
重国籍者の方は国籍の選択を!
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
― 確かめましょう あなたの国籍 ―
○ 外国で生まれた方や親が外国国籍の方は重国籍の可能性があります。
○ 上記以外にも、婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。
1.国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては,次のような場合があります。
(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国で生まれた子
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国で生まれた子
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
2.国籍の選択の方法
【具体的方法の図】
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
(2) 外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面, 外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をしてください。
イ 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上,市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をしてください。
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
(2) 外国の国籍を選択する場合
ア 日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面, 外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をしてください。
イ 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上,市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をしてください。
3.国籍の選択をすべき期限
国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期によって異なりますが,その期限は次のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
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なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
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(追記) 努力義務規定とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のこ とである。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。憲法におけるプログラム規定と似ているが、プログラム規定は憲法上で行政立法の判断で国家が努力すべき義務と規定しており、国民に課されていない。
義 務規定とは、日本の法制上、作為義務は「しなければならない」、不作為義務は「してはならない。」との文言を使ってきていされ、換言すれば、規範によって 命令ないし禁止されたこと。あることをせよとする作為義務と,してはならないとする不作為義務がある。単なる道義的義務では無く、作為義務について「しな ければ」法的義務違反となり、国籍に関する何らかの不利益を受けても従う義務を生じると解する。
国籍法(国籍の選択)第十四 条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に 達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択“しなければならない。 ”
義 務規定とは、日本の法制上、作為義務は「しなければならない」、不作為義務は「してはならない。」との文言を使ってきていされ、換言すれば、規範によって 命令ないし禁止されたこと。あることをせよとする作為義務と,してはならないとする不作為義務がある。単なる道義的義務では無く、作為義務について「しな ければ」法的義務違反となり、国籍に関する何らかの不利益を受けても従う義務を生じると解する。
国籍法(国籍の選択)第十四 条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に 達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択“しなければならない。 ”
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