魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【蓮舫は完全に公職法違反であり、国会議員の資格を剥奪すべきである。】

2016-10-26 07:57:04 | 法律考
公選法(被選挙権)第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 国籍法(国籍の選択)第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2  日本の国籍の選択は、外 . . . 本文を読む