公選法(被選挙権)第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
国籍法(国籍の選択)第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
日本国籍選択の宣言は、其れに依って日本国籍が得られる行為である形成権の行使であり、此れは法文が日本国籍の取得を確定すべき義務規定と成って居るので日本国籍選択の宣言を法で決められた期限迄にして無ければ日本国籍は取得して無いことに成る。罰則規定が在るか無いかは、国籍法の第十四条条文で決められた国籍取得の権利の得喪に関する義務違反には全く影響し無い。
行政指導とは,行政機関が,其れに相手方が任意に従うことによって,望ましい、或いは必要と考える状況が齎されることを期待して行う助言・勧告などの類の行為をいう。
また、国籍法第十八条の二 の規定が何故追加されたかを検証すべき。詰まり、第十五条の法務大臣の催告をするかし無いかは行政指導の範囲の法務大臣の腹一つで、従って、催告で国籍選択の義務違反を助けるか如何かは法務大臣が裁量権で判断するものである。従って、法務大臣が此れを催告をせず放置することで蓮舫の国籍選択の義務違反が免除されたものでは無い。
裁量権がある行政指導とはいえ、其の権限乱用等は当然認められず、国籍選択の義務期限を数十年も放置していてある日突然救済処置的催告を行なう等は当然認めるられるべきでは無い。此の判断は裁判所に任せるのを待つ迄も無く、行政機関の常識的範疇の問題である。
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