【国有財産地方審議会】 2017-03-08 00:54:52 | 法律考 国有財産法 (国有財産地方審議会) 第九条の二 財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。 第九条の三 地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。 2 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四 . . . 本文を読む