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【国有財産地方審議会】

2017-03-08 00:54:52 | 法律考
国有財産法
 
(国有財産地方審議会)
第九条の二  財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。

第九条の三  地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。

 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。

第九条の四  前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 

※ 上記地方審議会については。「国有財産法施行令」 >> 

第2章 管理及び処分 第6条の2【国有財産地方審議会】 以下参照

(国有財産地方審議会)第六条の二  国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

 地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の任命)第六条の三  地方審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。

(委員の任期等)第六条の四  地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 地方審議会の委員は、再任されることができる。

 地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

 地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 

(会長)第六条の五  地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。

 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(境界査定部会)第六条の六 省略

(その他の部会)
第六条の七 前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

 前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

(議事)第六条の八  地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

 地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求) 第六条の九  地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(その他運営に関する事項) 第六条の十  第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。

 

国有財産法施行細則 (昭和二十三年九月二十八日大蔵省令第九十二号) >>


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