【阿蘇市等行政と事業執行者熊本県や土地改良区の接道道路確保の妨害行為は犯罪】 2024-10-28 12:26:58 | 妨害者 日本国憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 接道が確保されていない限り、建築することはできません。 厳密には建築確認済証の交付を受けることができないので、着工することができないが正解ですが、建築してはなりません。 建 . . . 本文を読む