魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【阿蘇市等行政と事業執行者熊本県や土地改良区の接道道路確保の妨害行為は犯罪】

2024-10-28 12:26:58 | 妨害者

日本国憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 接道が確保されていない限り、建築することはできません。 厳密には建築確認済証の交付を受けることができないので、着工することができないが正解ですが、建築してはなりません。 建築してしまえば違法建築物となる他、違反建築物を建築した者として罰せられます。従って、接道道路施工を阻む様な異様な道路に変造することは、犯罪である。過去のことだと放置は出来ない。👇の様な異様な妨害行為を三十数年以上続けた不成者行為は赦しては成らない。
 接道が確保されていない限り、建築することはできません。 厳密には建築確認済証の交付を受けることができないので、着工することができないが正解ですが、建築してはなりません。 建築してしまえば違法建築物となる他、違反建築物を建築した者として罰せられます。従って、接道道路施工を阻む様な異様な道路に変造することは、犯罪である。土地改良区の私有権の問題は当方には関係ない👈当初より接道化は了承。

 



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