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【〖年金引き下げ “憲法に違反せず”最高裁判断 各地裁判に影響か〗への考察】

2023-12-17 15:03:19 | 政治の闇の犠牲者達
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 👇は以上👆の記事に関する考察



記事)法律の改正に伴い年金の支給額が段階的に引き下げられたことに対し、兵庫県の年金受給者95人が「最低限度の生活を保障する憲法に違反する」として取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「憲法に違反しない」と判断して上告を退ける判決を言い渡しました。全国各地で起こされている同様の訴訟に影響を与える可能性があります。

兵庫県の年金受給者95人は、法律の改正によって年金の支給額が2013年以降、段階的に引き下げられたことについて「健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反する」と主張して国の決定の取り消しなどを求めていました。

此処迄の記事に関する考察

本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通
じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との
協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起る
ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ
を行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類
普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの
である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔
勅を排除する。
 「享受」とは、「何かを受け取り自分のものにすること」。自然の恩恵や芸術、利便性など、自分にとって好ましいものを相手から受け取り、楽しむことをいいます。
 【福利】 とは、
幸福心が満ち足りていること)と利益得になること)。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


記事)1審と2審は「法改正の目的や手段不合理ではない」などとして訴えを退けていました。

この裁判について最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は15日の判決で「年金を引き下げずに給付額を維持すると、現役世代に負担を強いることになり、財源の圧迫にもつながる」と指摘しました。

その上で「一律の引き下げは世代間の公平を図り、財政基盤の悪化を防ぐなどの観点から不合理だとはいえず、憲法に違反しない」として上告を退け、原告の敗訴が確定しました。

訴訟を支援する全日本年金者組合によりますと、同様の裁判は全国39の地裁で起こされ、高裁などで審理が続いているものもあります。

最高裁判所が判断を示すのは初めてで、各地の裁判に影響を与える可能性があります。

第⒔条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

価値観の押し付けは御法度だが、個人の権利は「他人に迷惑かけない限り」尊重される?年金制度は生活保護制度とは違う。

記事裁判官2人の補足意見は判決は4人の裁判官、全員一致の結論です。

裁判官出身の尾島明裁判長は、補足意見を述べました。

尾島裁判長は「年金制度を構築するには経済成長や少子高齢化、国民の生活状況などを総合的に考えなければならない。国民の意見もさまざまで、対立が生じることもありえる。これらを調整して仕組みをつくりあげる作業は政治が担うのが適切だ」としました。

その上で原告の主張について「必要性や明確性、有用性が成熟した理論になっているとはいえない」と指摘しました。

検察官出身の三浦守裁判官も補足意見を述べました。

この中で「高齢者を含むすべての国民が最低限度の生活を保障され、充実した生活を送るために社会保障の向上を図ることは憲法が定める国の責務だ」と指摘しました。

そして国に対し「社会の変化に応じて制度を見直す必要がある。困難を抱える人たちが必要な給付や支援を受けられることが大切で、適切な施策の充実が求められる」と述べました。

原告側弁護士「きちんとした憲法判断を」
判決後の会見で原告の1人、繁野愛子さんは「夏の間はガスを使わず水のシャワーを浴びるなど、私たち年金生活者は毎日節約しながら生活している。こういう生活を一度裁判官もやってみてほしい」と窮状を訴えました。

原告側の加藤健次弁護士は、「国会にそんたくし、国に追随しきった不当な判決で断固抗議する。最低限の生活ができる年金制度をつくってほしいという切実な要求が裁判を通して明らかになったと思う。全国で起こされた裁判がまだ続いているので、きちんとした憲法判断をするよう引き続き訴えていきたい」と述べました。

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