本件の農道は有態に言えば整備工事(設備や機械の長期的な運用状況を確認し、定期的に行われる点検、繰り返しの調整、補修・改修を行うこと➡土地改良『清算』が終わった後農道本体の「整備業務が完了している以上農道の底地権は町に返還されるべき」である限定的なものである)として阿蘇町が企画し、予算補助を受ける為、予算補助事業とてとして熊本県に依頼したものである。土地改良区は事業施行の事務局として存在し、土地改良事業の実施部隊は原則県の実行部署の責任の下で行われて来た。
以上のことは法の条項で総ては明文化して無いが、土地改良法や法令の解釈上として捉えられる。況して実質生活道としての役割を此の農道独り使用する圃場主を護ることは必然と成るので、農道は先ず町農政課が引き取り、経過処置を経て独り圃場主の農道としての役割を残しつゝ沿道住民生活道として「公道化」は必然である。
処で、規模縮小化されつゝ土地改良区職員達の再就職先は、市町村、県、或は何より国の責務として行われるべきと思う。
処で、規模縮小化されつゝ土地改良区職員達の再就職先は、市町村、県、或は何より国の責務として行われるべきと思う。
処で、決められた接道を無視して勝手なことをするならば、今すぐでも家を解体すべき。家が建てられるようになったのは、町の農業委員会が都市計画地前の農道を県や土地改良を説得して(巻き込んで❔)売信など外したり奮闘してくれたおかげで、此れを無視できないであり、身勝手は行政も赦すべきではないのだ。行政は筋通さぬ弱みは無いだろ。
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