魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【緊急事態宣言は現憲法を一時停止するもので,現憲法違反☜最後の頼みは国民の倫理感だが?】

2020-04-07 21:03:46 | カルト宗教の闇

 緊急事態宣言は、国民の身体生命財産を護る為,必至のものに違い無いが、此れを実行することは、現行憲法を一時停止することに成り、法制としては、絶対無効である。 
日本国憲法 
第三章 国民の権利及び義務 

第一一条【基本的人権の享有】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十章 最高法規 

第九七条【基本的人権の本質】 
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務第一一条【基本的人権の享有】と第十章 最高法規 第九七条【基本的人権の本質】は、同じような文面なので、2012年自民党改定憲法草案で、或る “ 悪意 ” を以て?後者の条項は削除された。然し、前者は国民、後者は国家等公的機を主体とした全く別を扱う規定。

 多くの国民の命も奪う感染症の防疫対策は、国家の本質的責務。だからと言って国民の基本的人権を停止する法律は、前述した二つの条項の規定から造れ無いのだ。依って、緊急宣言に代わる唯一のものが、所謂国民の強い倫理感なのである。法律に依って解決出来ないことは国民の倫理感に頼るしか無い。 然し、最期の頼みの国民の倫理観も、ヒョットコ爺と安保晋三の政商二人を頭とする屑共の多くの倫理無視の行いから、国民の倫理観も大きく崩されて,本音は其れを望むのは絶望的事態である。 

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