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【緊急事態条項は現憲法を一時停止するもので,現憲法違反】 其の②

2020-04-07 07:48:30 | 憲法考

 緊急事態条項は、戦争やテロ、大規模災害等の非常事態に対処する為一時的に政府に強い権限を与える法的な規定。日本国憲法では定められて居ない。自民党が東日本大震災後の2012年に公表した憲法改正草案に盛り込まれ、首相が緊急事態を宣言すれば、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を定めたり、首相が地方自治体の首長に必要な指示をしたり出来るとしている。国の指示への国民の順守義務も含まれている。                        (2016-07-09 朝日新聞 朝刊 岩手全県・1地方)

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法律と其の各条項は無為に解釈して実行されなければ、法制は瓦解する。

 非常事態宣言とは、災害等に依る国家等の運営の危機に対して、緊急事態の為に政府が特別法を発動することである。 国に拠っては「緊急事態宣言」の呼称を用いる場合もあるが、発布される内容は概ね同じである。
戒厳と似ているが、戒厳では国の立法、司法、行政という統治権の一部又は全部を軍に移管する。 ☜WikiPediaより


日本国憲法
第四章 国会・第五章 内閣

第六三条【閣僚の議院出席の権利と義務】    内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第七二条【内閣総理大臣の職務】    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七三条【内閣の職務】    内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。         
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。      
 第七四条【法律・政令の署名】    法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七五条【国務大臣の特典】    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

 以上、憲法で定められた内閣総理大臣の職務に関する条項である。


第十章 最高法規

第九七条【基本的人権の本質】    この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

第九八条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】    
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
    第九九条【憲法尊重擁護の義務】    天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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