義興市長は「○○は関係無い(👈総務は担当部所では無いので深く立ち入ることは無いという意味である。)」と言った。然し、〇〇の妄想は止まらず、当人は否定するだろうが我には誤魔化しは通じない。
当案件での敢ての「指定道路」は、❝接道農道を本線とするならば、接道義務者旗揚げ地敷地への通路❞を指定道路❔としたものである。あの通路を幅2.0mとして全線旗揚げ地の所有敷地とするならば接道農道と隅切りを付けて接しさせれば、旗揚げ敷地の「接道」と認められるか如何かは深慮すべきと思うが、もし、旗揚げ地所有者が大型車を走らせ無かったら、接道が叶うかもわからん。実は、我が家には其れを配慮して❝相談❞したかを窺えるに雑記があるが(震災で倒壊した家内の実家から持ち出した雑記)、現状を如何に処置したかは分からん。然し、接道義務者総てか通路として利用できる様に単なる通路でなく、指定道路としたものであろうが、成らば権利関係を取り決める必要がある。
以上は現況を認めたうえでの接道義務者同士の取り決めを如何するか?という問題ではある。
処で、接道農道全線を接道道路とすべきは法規定からして当然である。旗揚げ地へ配慮は👆で述べた通りで、法理論上、それ以下でも以上でもなく、三義務者総てが農道接道道路に問題なく接道可能となる。が、然し、接道農道自体を位置指定道路として執ることは、まるっきりの法違反と成るのである。
指定道路は開発行為を伴い接道道路を私的所有権を設定するものである。其れは、法的には出来ない。抑々、盛り土時点で如何なる弊害を起こし、更に又、其の時点での現況法的位置関係はどうなっていたか?どれ程、農道を危険な構造としたか?此れ関して考察がまるでなされてない異常さが問題である。農道を弄れるは農政課という頓智気も居るが、土地改良区が換地処分も未だ未定の農道を格別な方的根拠も示さず農政課が弄れる筈が無い。
何も知らない者達の「公言」?を罷り通らす行政は⁉
国有財産普通河川西小園川は平成十年迄は法的に熊本県塩谷知事管理下で存在していた。此れを無断不法に埋めたのは、区長経験者二人である。依って、土地改良区には未だ私権が無い迄も、軈て換地処分を控えてる土地改良区を差し置いて農政課が、更に又、国有財産を無視して土地改良区が位置指定道路開発行為を助力した?
考えるに、此れは最早、行政権力の我へ私怨である。然し、我は適正に売買契約をして住宅を建て、確認通知を受けただけで、怨嗟を受ける覚えはない。行政は根拠無く市民を踏み焦れる権利があるのか⁉
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