「確認」 は 「あるものごとがはっきりそうであると分かった上で、認めること」 という意味です。 「認識」 は 「あるものごとの本質や意味を、頭の中で理解すること」 という意味。
添付書面が建基法で確認すべき事項に誤りがあった場合、少なくても訂正させた変更申請として遣り直させることに成る。確認すべき事項に誤りがないか如何かを確認する作業は必ず遣ってたうえで、確認申請を受理することに成るのだ。確認申請を受理したことは、何らかの確信可能な事実(申請者の「協議書の提出」等)が在って受理したものと看做される。
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