【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】
2022/06/15 16:28
宛先: hpkanri@pref.kumamoto.lg.jp
宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるかどうかは市町村もの確認をとっている。
処が、昭和58年に面的整備が完了したとされる我宅地前の農道は、厭く迄特定行政庁が苦心の上、例外的に与えられているものである。本来、都市区画区域で新たに宅地化された宅地に一つしかない道路は4.0mの公道にするしかないのである。処が、件の農道は盛り土を繰り返し、昭和63年の我が敷地の建築確認申請の添付図面では、道路4.0mと我敷地の間に幅0.90mの水路が在り、農道の水平幅は、現在よりも0.50m大きく、此れは農道の地番高が現在よりも0.50(間違い)m以上低かったことを示す。此の時点でも、農道の地盤高は農道造成前よりも平均0.50(間違い)m高いと推定され、其の時の土地改良区の盛り土で既に消滅していた幅0.90mの水路跡の痕跡は盛り土の下と成ったと思われ、畑土は其の上に被せたものであるだろう。
然し、其の後4年以上経った平成4年に当該農道の換地処分が行われ(農道前面敷地の地権者の我を立ち会わせることなく)、其の後30余年も農道の阿蘇市への引継ぎは行われず、我の敷地前面(延長36.0mにも亘って)に行く荼毘化?の盛り土に依って新たに造られた水路大開口(最大幅1.70m)が醜く横たわり続けている。処で、平成30年に建築基準法の改正があり、4.0mの道路幅の農道は、建築基準法の農道とされたので、阿蘇市と土地改良区は直ぐにも大開口水路を埋めて街渠を造り、田側法面の崩落防止の為に其の法肩に幅0.40mの路肩を造り、都合道路幅4.4mの公道を造る責務を果たすべき。
以下、当文書を略
土地改良区は,平成4年3月5日当該地番377農道の換地処分で不正高盛り土を認めている。抑々、此の高盛り土は、市道鍋釣線と当該農道との接合点から当該農道と延長凡そ19.4m南側で接する畑地を水害から護る為市道と農道接合点と其処から農道を東へ19.4m下がった地点での標高を同じにし、更また、農道横断面はフラットで傾きは圃場方法肩を高くしてる。東へ19.4m地点での元々の地盤からは約90cm不正盛り土してる。其処から凡そ東側60m先迄の不正高盛り土(埋め土高0.7~1.0m)と横断逆勾配は続いる。
土地改良区が当該農道の横断勾配を敷地側を低くしたのは、溢水時の濁流を無様な開口溝に飲み込ませ当該農道の唯一の圃場が水害の被害から護ろとしたもので、要はその為、接道計画を法を無視して勝手に放棄したのであり、発端は平成2年7月2日の大水害による圃場への水害対策であろうが、滅多にない大水害対策として住宅地を護る為に田圃地に流れる様に道路勾配をなすことは常例と成っている。当該農道の接道義務者が3人とも非土地改良組合員であれば、こんなことは起きなかったのだ。
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