農道とは、農業の振興を図る地域に於いて受益地を特定し、圃場からの農産物の搬出・出荷や市場への輸送、農業機械や肥料などの圃場への搬入など、農業利用を主目的に整備される道路のこと。 法律的には、土地改良法第2条に基づく土地改良事業によってつくられた道路を指す。
土地改良法
第2条 この法律において「農用地」とは、耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。
一 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第3号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
二 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
三 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
四 埋立て又は干拓
五 農用地若しくは土地改良施設の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧
六 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
七 その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
元々此の農道は建基法の接道として利用されている筈だが、其の経緯と適用法令等実体は、掴みきれてない。調べようにも土地改良区事務局が調査資料は調査中の一点張りだからである。然し乍ら、平成元年度の我が家の建築確認通知からむ間違いなく当該土地改良区は此の農道を接道として使用することを認めている。元々此の農道のの当初のの形状や道路幅や地盤高さ等は現在とは違い、ある者達に依って勝手に改造され、更に、現在の様な長大で大幅な大開溝が人工的にに造られたことの回答も土地改良事務局はいっさいしてないのである。少なくとも、管理責任は改良区ににあり、補修義務を負うべきであるが、改良区範囲幅の穴埋めも中本が水路工事に背負わせ市の負担でしている。是に対する改良区の返答は己の区分面積に対しても「舗装は一切しない」という跳んでもないものだった。この跳んでも返答に言い訳を訊いてみなければならない。中島は今度こそ包み隠さず答えろ‼
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