道路を新設し、又は改築する場合の以下の基準を定める
・高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準
・都道府県道及び市町村道の道路法第30条第1項第1号、3号及び12号に係る事項の一般的
技術的基準
・道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準を定
めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準
1.道路構造令の趣旨
<道路構造令第1条>
道路を新設し、又は改築する場合の以下の基準を定める
・高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準
・都道府県道及び市町村道の道路法第30条第1項第1号、3号及び12号に係る事項の一般的
技術的基準
・道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準を定めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準2第3条の2
高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術
的基準は、第4条から第41条までに定めるところによる。
第42条 都道府県道及び市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術基準につ
いては、第4条(設計車両)、第12条(建築限界)、第35条第2項、第3項及び第4項(橋、高架の道路等の設計自動
車荷重)(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係わる部分に限る)、第39条第4項並びに第40条第3項(建築限
界)の規定を準用する。(略)
2 法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、(略)、第40条第4項から第5項並
びに第41条の規定を準用する。(略)
第29条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全であるともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
⇒道路として最小限保持すべき構造の一般原則を定めたもの。
第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
1 通行する自動車の種類に関する事項
2 (略)
3 建築限界
4~11 (略)
12 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
13 (略)
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに
限る。)は、政令で定める。
3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
⇒具体的な基準については、政令(道路構造令)又は条例に委任。
2.道路の○そのため、道路構造令の規定に適合していない道路を、直ちに改修することは求められて
いない。
<一般的技術的基準>
○一般的技術基準とは、道路の通常の機能を確保し、通常の自然的・外部的条件に対応する
技術基準ということである。
○したがって、特殊な条件のもとに存在する道路等、通常の自然的・外部的と異なる条件にある道路については、同令によらずその構造を個別に検討する必要がある。
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