農道は地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが、完成後には地元市町村に移管し、農道台帳に記載したのち市町村が農道として管理することとなる。また、農道台帳に記載された農道のうち、市町村が管理する(全幅員4m以上など)一定要件の農道については、その延長に応じて普通交付税の投資的経費の補正措置が講じられている。
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