魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【企業の受付嬢募集広告に「容姿端麗、身長〇〇以上」と書くのは人権侵害か?】

2017-10-08 13:53:46 | カルト宗教の闇

※ こういう☟輩の口封じに騙される脳天馬鹿☜其れを煽る屑政治屋とマス塵

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 生まれ付きの性質や才能が「資質」だ。此の違いによって後の人生が大いに変わって仕舞うのは誰もが認める。「世襲」は「資質」とは呼ばず、本人を正しく評価する基準とも認め難い。特定の「資質の高さ」を社会が求めるのは自然なことである。政治家は官僚や企業の経営者には高い「資質」が求められる。

 他人の悪口を言うことを「誹謗」、根拠の無い悪口を言い,他人の名誉を傷付けることを「中傷」という。言葉を換えれば、「誹謗・中傷」共相手を傷付けることが目的である。従って、此等は名誉毀損や侮辱罪等刑法で罰せられるばかりか民事法でも不法行為の対象と成り法的にも制約を受ける。


 両罪の成立構成要件として、先ず、「事実を指摘すること無く,公然と相手を見下し,言語や動作等によって“ 恥ずかしい思いをさせる ”こと」を前提にするもであり、相手を“辱める意思”の存在が成ければ成ら無い。

 被害の程度が,社会通念上我慢出来るとされる限度を法的には「受忍限度」といい、此の限度内では損害賠償や差し止めの請求が成立し無いとするのが司法も判断して来た。今は?


 では、「侮辱」=「人権侵害」に関連する憲法の規定(国民限定)は如何か? 

第3章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 
 以上の条文に謳われて居る護られるべき其々の「国民の権利」は、其れ等の擁護を「国民」に対して「国家」が義務を課されたものだと観るべきである。

 基本的人権」とは、人間が人間である以上,人間として人間らしく生きる為に生来持っている基本的な権利をいい、日本国憲法は,思想・表現の自由などの自由軒,生存権等の社会権,参政権,国・公共団体に対する賠償請求権等の受益権を基本的人権として保障している。
 
 「自由及び権利」とは、社会に於いて人間が行っている行為と社会全般と関連付け乍社会が個々人の自立的な判断・決定能力を発展させる仕組みを基本的人権に限らず、価値観や約束事の整備等を社会が備えていることで実現される個人が持ち得る行動範囲等の自由や権利をいう。
 
 「個人として尊重」とは、全ての個人が互いを人間として尊重する法原理をいう。日本法では最高の価値基準であり、各種基本的人権中でも個人が “ 国家から ” 差別をされ無い権利を直接根拠付けるものとされる。
 
 「思想及び良心の自由」とは、人の精神活動の自由の基礎を為すもので,思想は人の内心領域の論理的側面に,良心は倫理的側面にかかわると思われるが,憲法解釈論上両者を積極的に区別すべき実益を欠く。思想,良心の自由を侵されないとは,(1) 自己の思想,良心を外部に表明することを強制されないこと (公権力が思想,良心を推知することの禁止をも包含する) ,(2) 自己の思想,良心に反する行為を強制されないこと,(3) 特定の思想,良心をもつことを強要されまたは禁止されないこと,(4) 特定の思想,良心をもっているために差別されないことを意味する。従来 (1) との関連 (謝罪広告や勤務評定における「自己観察」の記入義務) で思想,良心が具体的に何を意味するかが問題となったが,宗教的信仰やこれに準じる主義,思想,世界観などに限定する信条説と内心領域一切が包摂されるとする内心説とが対立している。☜ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
 
 以上を踏まえて「差別」とは、 偏見や先入観等を基に,特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすることで、其の様な扱いをいう。
 
 企業が、こういう人材を欲しいと思っただけの募集広告には上で述べた差別に当たるものが在るか!薄馬鹿。

 こうした募集広告に綾付けるマス塵や人権団体や人権擁護局等は企業の自由な企業活動を日本民族の口封じを狙って妨害するもので、厳しく法で断罪され成ければ成ら無い!

※ 文中の誤字脱字・誤変換についてはと読者が適時解釈修正して読んで頂きたい。

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