魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

民事訴訟 【訴訟審理 裁判関与者の役割分担 口頭弁論(1)】逐次追加

2014-08-25 13:46:32 | 民事訴訟法

(1)口頭弁論とは

〇当事者の訴訟行為~当事者の口頭での申し立て→法律上・事実上の陳述・証拠の申し出をする行為。

〇審理方式・手続き~裁判所の行う証拠調べ・訴訟指揮及び判決の言い渡し←審理方式・手続き。

 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
(準備書面) 第百六十一条
 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
 
 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
(口頭弁論調書) 第百六十条
 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

民事訴訟規則70 (陳述の速記) 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、裁判所速記官その他の速記者に口頭弁論における陳述の全部又は一部を速記させることができる。

 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
 
 〔必要的口頭弁論の原則〕当事者が裁判所に口頭弁論を要求する。裁判所は口頭弁論を必ずしなければならない。口頭弁論で陳述されたものだけが訴訟資料と成る。?公開主義・双方審尋主義・口頭主義・直接主義等、近代裁判制度の要請を満たすもの。
〔任意的口頭弁論〕(口頭弁論の必要性) 第八十七条 ・・・・・。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 ⇒訴訟手続き上生じた本案で無く付随的裁判は「決定」の方式で行われるので上記原則は適用され無い。しかし、此の場合においても、裁判所の裁量によって口頭弁論が開かれた場合にあっては、「書面審理の原則」は護られ、既に提出された書面は「資料の提出行為」として尚有効である。
〇其の他口頭弁論を開かない場合
 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
(控訴期間) 第二百八十五条
 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(言渡しの方式の特則)第二百五十四条
 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 被告が公示送達による呼出しを受けたにも拘らず口頭弁論の期日に出頭し無い場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
(言渡しの方式)第二百五十二条
 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
〔口頭弁論の一体性〕口頭弁論は数回の期日で行われることが多く、全体を一体として扱われ、訴訟行為がどの期日で行われたかは問題とし無い。
※書き掛け

最新の画像もっと見る

コメントを投稿