建築基建築準法 第19条(抜粋) (敷地の衛生及び安全) 第1項 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず(不正高盛り土が原因)、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない
建築基建築準法 第19条(抜粋) (敷地の衛生及び安全) 第1項 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず(不正高盛り土が原因)、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない
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