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【農地以外での利用目的変更について】

2024-07-22 12:50:05 | 接道義務を果す迄
農地以外での利用目的変更について。

農地を農地以外の用途に変更する場合、いくつかの手続きと要件があります。以下にその概要を説明します:

1. 申請手続き

農地を農地以外の用途に変更するためには、まず市町村の農業委員会に申請を行います。この申請には、土地改良区の意見書が必要となる場合があります。

2. 必要書類

申請には以下の書類が必要です:

  • 申請書
  • 土地改良区の意見書
  • 土地の登記簿謄本
  • 利用計画書(新しい用途の詳細を記載)

3. 審査基準

申請が受理されると、農業委員会や関係機関が審査を行います。審査基準には以下のようなものがあります:

  • 公共の利益:新しい用途が地域社会にとって有益であるか。
  • 農業振興地域の整備:農業振興地域内での転用は厳しく制限されることがあります。
  • 環境影響:新しい用途が環境に与える影響。

4. 許可の取得

審査が通れば、農地転用の許可が下ります。この許可を得た後、実際に土地の用途変更を行うことができます。

5. その他の考慮事項

  • 税金:用途変更に伴い、固定資産税などの税金が変わることがあります。
  • インフラ:新しい用途に必要なインフラ(道路、水道、電気など)の整備が必要になることがあります。

具体的な手続きや要件は地域によって異なる場合があるため、詳細は市町村の農業委員会や土地改良区に直接問い合わせることをお勧めします。

他に気になる点や質問があれば、どうぞお知らせください。



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