接道義務の例外(農道等でも建物の建築可)(建築基準法第43条1項)
【農道等でも建築が可能と改正された。(2019年10月31日) | 企業法務ここかしこ】⇒農道に接している場合でも建築物を建てられるようになった。 此れ迄は、農道は道路法上の道路に該らないとされて来た!!
建築物を建てるには、接道義務(敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない)がある。つまり、道路に接していない敷地には建築物を建てることができない。然し、今回の改正によって、建築基準法上の道路に該当しない場合であっても、一定の要件(下記参照)の場合、建築物を建築できるようになった。
”敷地が幅員4m以上の道(自動車専用道路等の道路は除き、避難及び
通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)
に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用
途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行
政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものにつ
いては、接道義務(建築基準法上の道路への接道義務)は適用しない。”
めれば(建築審査会の同意は不要)建築できることとなった。
接道義務の付加(建築基準法第43条1項他)
⇒接道義務を付加できる建築物が増えた。
地方公共団体は、都市計画区域内、準都市計画区域内の一定の建築物について、条例で接道義務を付加することができる。建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員や接道の長さ等について制限を付け加えることができる。今回の改正で、接道義務を付加できる建築物として次のものが加わった。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(☜建築基準法上の道路以外道~例. の農道や河川管理道路等の土手道等)
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(これについては其の広場や空き地自体が孰れ建築基準法上の道路に繋がる通例幅4m以上の通路等道を接道としてる等必要➡つまり、孰れにしても、原則4m以上の「道」を介するか、直接建築基準法上の道路に繋がって無ければ成らないことは接道の原理原則と成る👉逃げ場と緊急車等の到達経路確保‼)
3 以下略
【敷地と道路との関係の特例の基準】
-※ 建築基準法施行規則第10条の2 法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
(2)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。
(3)その敷地が、その建築物の用途・規模・位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって道路に通ずるものに有効に接すること。
⇒”袋路状道路(他の道路と片側しかつながっていない道路)にのみ接する
建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)”
例えば、行き止まりの道路に面した敷地に対して、通常2mのところ3m接しなければならない、と接道義務を付加できるようになった。
然し、当該農道は、二重の意味で市道か約束事。一つは、物理的安全路線幅として全線4.0+路肩(法肩幅)が取れない。そして、今一つは、今後此の路線沿線所帯は増えると見込まれた場合と、抑もの成り立ちの条件がある。何十年も生活道として成り立ちを誰が壊したか⁈
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