【阿蘇市〇〇課の〇〇が「所有権のある農道の上に所有権のある何かを彼方此方設定したことがある」と自慢していたか❔】
土地改良区所有の農道には接道が出来ない時代に、格別の計らいで接道道路としたのであり、法令破りをしたものでは無いが、当時此の農道は、換地処分がされて無く厳密には土地改良区所有にはなって無かった。詰まり、有態に言えば、土地改良区所有の農道の予定地であったった❔ 然し,此の農道には軈て換地処分がされることが約束されていて、更には接道義務敷地と農道予定地との間には、水路幅0.9mの国有財産普通河川西小園川が挟まれていた。平成元年の接道義務地地番西小園249の4の住家の確認通知では西小園川は水路から公共溝渠に変えられ接道義務地に接し、其の溝渠に接して圃場側幅4.0mの農道が描かれていた。処で、此の西小園川公共溝渠の底面は当初の西小園川の水路高と同じである。
以上を事実として捉えると、不法高盛り土は早々解消されるべきであったと思い、35年❔以上放置されたこと自体異常であり、同時に農道を一旦町が引き継いで早々公道化するが順当な手続きであったと思われる。
扨て、土地改良区が所有の農道は様々な目的で利用されるが、土地改良法では
以上を事実として捉えると、不法高盛り土は早々解消されるべきであったと思い、35年❔以上放置されたこと自体異常であり、同時に農道を一旦町が引き継いで早々公道化するが順当な手続きであったと思われる。
扨て、土地改良区が所有の農道は様々な目的で利用されるが、土地改良法では
土地改良法
(土地改良区の事業)
第15条 土地改良区は、その地区内の土地改良事業を行うものとする。
2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業(第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
(農業集落排水施設整備事業の実施)
第57条の4 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第57条の8までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
※ 附帯
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