面的整備完了から最早四十年も成らんとする平成4年に換地処分も終えてる農道の市への移管手続き(阿蘇市土地改良区13号区内所在西小園377)の放置?は単なる先送りの結果と考えられる。我宅地の前には最早35年間敷地全幅に亘る延長36mに亘り、最大開口幅粗1.7m、深さ最大?1.0mの大開口の水路と田圃側法最大高?⒉2mの転落防止冊も無く放置し続けてる。此の農道の地目は公衆用道路であり、交通量は少ないとはいえ背後は都市計画地域で宅地化され、昭和63年より建物が建てられ始め、宅地化されて平成30年の建基法の改正により、4.0m以上である農道も建基上公道とする様に成り、農道前の宅地の接道は此の農道一つであり、大開口部を埋立て、街渠を敷設すれば、我の計算では件の農道の道路幅は4.4m取れるのが現状である。都市計画地で?新たに宅地化された前面道路?は道路幅4.0m以上であるので、土地改良区は、此れに従い阿蘇市と協議し、先送りし続けた何十年を宅地所有者に配慮すべき義務有り続けたことからしても一刻も猶予せず早急市道にして公衆の通行をも、より安全な公道として宅地の防災と万が一の被災時の安全の確保に備えるべきである。土地改良区の監督権に依る指導と実施は必然である。
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