接道義務 ;「建築物は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という規定のこと。
如何して住宅の施工者には、こんな義務が課されるのか?
接道義務を課す主目的は,
「火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にして、救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運べるようにすること」にある。👈詰まり、国民の身体生命を護る公の義務を履行する為の手段確保の為に必至の規定とされる「公に対する義務でもある」のである。
就いては道路の建築基準法上の定義と、それに関する建築基準法上の義務についてご紹介します。
建築基準法の道路の定義とは?
建築基準法における道路とは、一般の国道や都道府県道など「道路法」が規定する幅員が4m以上公道(幅員4m以上の農道も平成30年の建築基準法の改正に於いて建築基準法上の公道と看做される)とある。
👆の基準を満たしていなくても道路と看做される例外が、所謂2項道路の既定である。
2項道路とは、建築基準法の施行前から使われていた既存道路の中で、特定行政庁が指定した通路のことで、「看做し道路」「細街路」「せせこましいどうろ」呼ばれることもある既定道路をいう。
※ 道路は4m以上という法律が出来た後で「この前面道路は道路の定義に入らない」のであるが、然りとて直ぐには対応できない家主に対処する為に2項道路という特例を設けたのである。
とは言え、2項道路としての認可は厭く迄、建物の改築の際に建物や塀の位置をセットバック(後退)させ、4m以上の道路幅を確保することが前提です。
再度いうが、接道義務の目的は、火災などの災害時に消火活動・救命活動をスムーズにして、人命を守る公益にある👈公共団体の遵法義務である。
拠って、❝ 一定の住民が承諾すれば接道義務が免除される ❞、ということは認められない。
以上
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