養鶏場は畜舎に該当すると思いますが、その場合地目は宅地です。
ただし、農業振興地域内の農用地の区域内にある場合は、農業用施設用地として評価額は 近傍の農地価格+造成費相当額 となります。
農業振興地域・農用地区域とはなにか
農業振興地域は、農業を拡大する地域であり、今後相当期間にわたって農業振興を図るべき地域です。農用地区域は、土地改良事業がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域です1。農業振興地域制度においては、県が農業振興地域を指定し、ほ場整備や農業用施設の整備等の農業振興施策を重点的に行っていくこととしています。
農業振興地域とは、農業の振興を促進することを目的とする地域で、市町村が指定します。農用地区域とは、農業振興地域の中で、生産性の高い農地や土地改良事業の施行区域など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された区域です2。農用地区域の方が農地としての純度が高く、宅地など他の用途に変えるのは厳しく制限されています。農用地区域と農業振興地域の違いは、農業振興地域が今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域であるのに対し、農用地区域は土地改良事業がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域であることです。農業振興地域内の農用地区域は、優良農地として確保及び保全が必要である農地について指定され、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地など、 今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、農地として利用すべき土地として指定された区域 です。
当該農道に接する敷地は,元々養鶏場用地として利用されていた土地であるが、農業振興地域内に在ったとしても、農用地区域では無かったと思われます。
書き掛け続く
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