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内容区分 | 一般 |
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件名 | 【都市計画区域の宅地化された敷地の前の農道は宅地化以前に昭和58年に施工完了していた】 |
ご意見・ご感想 | 農道の完了から40年経った今の農道の状況は昭和58年に完成した農道に手を加えていることは歴然である。件の農道感公図は農道の管理図と使われるものであるから破棄されていることはない。市は、農道の施工を土地改良の事業者である県に要望したものの責任として先ず農道の完成図を土地改良区を宅地化された敷地の所有者に提示させる義務がある。 |
此の阿蘇市への意見の発信年月日は此の記事の発信の直前のものである。
※ 施工費の接道義務を負う本人の負担額は条例等で明記されていることが必要。法には都市計画区域の接道義務者自身に負担額を負わせる規定は確認通知を貰った時点では皆無。今は如何か知れないが、今は、情実の明記で負担額を負わせるらしい。。
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