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【朝鮮聡聯本部ビル売却手続き一時停止の最高裁の決定は行政の司法への介入であり三権分立を犯すものである

2014-06-21 14:36:09 | 朝鮮人

(朝鮮日報日本語版) 朝鮮総連本部の売却手続きいったん停止

朝鮮日報日本語版 6月21日(土)9時11分配信    

 日本の不動産投資業「マルナカホールディングス」が競売で落札した東京の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物について、日本の最高裁判所は一時的に売却許可決定の効力を停止していたことが20日までに確認された。日本と北朝鮮が日本人拉致問題をめぐり協議を続ける中、北朝鮮は日本に朝鮮総連本部の競売問題を解決するよう求めていた。そのため今回の決定は「北朝鮮からの要求を日本が受け入れようとしているのでは」との見方も出ている。

 東京地裁は今年3月、マルナカホールディングスへの朝鮮総連本部売却を許可した。マルナカは昨年行われた競売で22億1000万円を提示したが、このときは50億1000万円を提示したモンゴル企業「アヴァール・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」が落札した。ところが、このモンゴル企業は当初から「ペーバーカンパニー」との疑惑を受けていた上、今年初めには提出書類の不備で落札が無効となったことから、2番手のマルナカが落札するに至った。東京高裁も先月この決定を認め、マルナカは落札価格を支払えば所有権を手にすることができる状態にあった。

 ところが朝鮮総連は「落札の手続きに問題があり、元の落札者との入札価格差により巨額の損害が出るに至った」という理由から最高裁に抗告し、不服を申し立てていた。今回、最高裁は朝鮮総連の主張を受け入れ、売却手続きを一時停止した。今後最高裁は再入札を行わず、マルナカによる落札の手続きに問題がなかったかを審理する予定だ。この結果、すぐにでも建物を明け渡さざるを得ない状況にあった朝鮮総連は、当分建物を使用できるようになった。最高裁の判断によっては、今後改めて入札が行われる可能性も考えられるが、今回の決定は事実上、北朝鮮による日本人拉致問題の再調査を前に、日本政府が示した一種の「誠意」という見方が支配的だ。NHKは今回の決定について「異例」と報じた。

 競売物件に関わる債権者や債務者(競売物件の所有者)は、売却許可の決定に不服申立として執行抗告することができる。

 開札翌日より1週間以内も執行抗告の申立がされなかったら、売却許可の決定が確定される。

 執行抗告の申立が行われた場合は、地方裁判所の指示に従うことになる。

執行抗告とは
 裁判所の執行処分に対する不服申立てのことです。
別の言い方をすると、異議申し立ての一種で、競売手続きの進行上に文句をつけることをいう。 文句をつけられると、一時的に手続きの進行が中断する分、 買受人は代金納付手続きが遅れることになります。 所有者は、その分自宅に永く居住でき、収益用物件は家賃を貰う期間が増える。 この執行抗 告は、利害関係人と弁護士しか出来ず、執行抗告する場合の理由も限定されている。

民事執行法 【執行抗告】
第10条 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2. 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3. 抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から1週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所 に提出しなければならない。

詳細は、民事執行法を解説したサイトをご参照。

 以前はしばしば用いられていたのが「売却許可や不許可決定」に対する不服申立や「引渡命令」に対する不服申立です。 執行抗告には原則とし て執行停止の効力はありません。 しかし裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生じるまでの間、執行停止を一時命じることができる他 【民事執行の取消決定に対する執行抗告】 【売却許可不許可決定に対する執行抗告】 【引渡命令に対する執行抗告】等の、特に重大な影響 のある決定については執行抗告により確定が妨げられている間は、決定や命令の効力を生じない。

 尚、執行抗告は、取り消したい命令や決定の告知を受けてから1週間以内に申し立てる必要があります。 さらに、抗告の理由も遅くとも執行抗告 を出した日から1週間以内に提出する必要があります(同時に提出するのも可能)。

 以前はこの規定を悪用して、占有者に対し「明け渡しの期間を延せる」と言って、商売として執行抗告申請する「抗告屋」という業者がおりました。 執行抗告 が競売妨害や遅延目的でなされることが多かったので、平成10年(1998年)度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられるようになりました。 以来、この執行抗告を申し出る件数は 確実に減少いたしました。

 然し、原裁判所である地方裁判所が執行抗告を却下した場合であっても、此の却下を不服として一定の控訴理由が在る場合、高等裁判所に控訴出来、其処で更に却下されても、最高裁に「上告受理の申立て」をすることが出来るのである。所謂、平成10年(1998年)度の民事執行法の改正も笊法を残したものだ。

 

 上告受理の申立てとは、日本における民事訴訟において上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由として、最高裁判所に対して上告審として受理することを求める申立てをいう(民事訴訟法318条1項)。なお、最高裁判所は上告を受理する場合であっても、申立ての理由中に重要でないと認めるものはこれを排除することができる(同条3項)。

  要は此れによって場合によっては、債務者は競売物件の不動産の使用を相当年数引き延ばしが出来るのである。

  民事訴訟における法律解釈の統一を図る必要がある一方で、最高裁判所の過大な事務負担を軽減すべきと考えられたことから、平成10年1月1日施行の民事訴訟法の制定により導入された制度である。

 最高裁判所が上告受理の申立てがされた事件を受理するかどうかはその裁量に委ねられており、たとえ客観的に法令解釈に関する重要な事項を含む場合であっても事案の成熟性、その他の理由から受理がされない(上告受理申立不受理決定)ことも多い。

 受理がなされる事案の場合でも、高裁の判断が分かれるような事案の場合、実際は2~3年(長いものの場合は5年程度)に亘って決定を出すものを先延ばして、上告受理申立の件数がある程度蓄積するところを待ち、高裁の判決を変更する方を受理して、高裁の判決を維持する事件は上告不受理とすることが多い。高裁の判断は分かれていないが重要な法令解釈に関する事件で、高裁の判断を維持しようとする場合は、代表的な事件のみ受理して棄却判決を出し、ほかの事件は上告不受理とすることが多い。

 その為、最高裁判所が上告受理申立不受理決定をした場合であっても、それは原判決の法令解釈の正当性を最高裁判所が積極的に認めたと判断することはできない。ある法令解釈を示す高裁判決が何件もあり、これに対して何件も上告受理申立がなされ、それに対し最高裁判所が上告受理申立不受理決定を何件もしている(詰まり既定 の高等裁判所の解釈に基づく高裁判決を覆していない)法律上の論点について、最高裁判所がある日突然に上告受理申立を受理し、既定の解釈を否定して新たな解釈を採用し、既定の解釈に基づく高裁判決を覆す判断を下すこともよく見られる。

 最高裁判所が上告審として受理した後は、基本的に通常の上告と同様に扱われる。

 旧民訴法では、結論に影響を及ぼす法令違背も上告理由となっていたが、増大する上告事件により最高裁の負担が大きくなり、法令違背については裁量による上告受理制度とすることで負担軽減を図ったものである。

 此処で言う「裁量」と言うのは、裁判所が法令解釈上重要と判断するもののみ受理すれば足り、結論に影響を及ぼす法令違背があっても必ずしも受理しなくて済むとされており、最高裁は義務的な審査から解放された。

 一方、裁量権の増大により、上告人やその代理人の社会的影響力により上告を受理したりしなかったりするケースも目立つようになってきた。大手法律事務所では、当事者にとって極めて重要な事件については最高裁判事経験のある弁護士を代理人に加え、上告受理を成功させようとする動きもある。

 有態に結論を言うと、聡聯の因縁付けは「多少の書類の不備や買受人の法人格に詐称を疑る事実が在ったとしても、そも々競売制度の法理念からしてそんな規定や判断は無効である。」と言うことだろうが、一方、「聡聯本部の実質査定価格自体や債務額を大きく上回る落札価格を保護する必要を考えれば、聡聯の異議事由を合理的と判断する理由は全く無い。」ものであり、聡聯の上告受理の申立ては利油亡き者と判断するのが正当なのに、最高裁判所の今回の判断は真に不可思議ものである。此れは拉致問題の解決に向かっての政治的圧力があった判断としか考えられ無い。

 

 そも々、三権分立の基に置いて、行政権が司法に影響力を及ぼすことはあってはなら無い。超法規的処置と言うものも、国家の存立や国民の生命財産に多大な危険を及ぼすときに過去何度か行われたことが在ったが、此れを使うのは異例中の異例である。

 拉致問題が北朝鮮の国家的犯罪であったとしても、聡聯自体其の犯罪に関与したもので、聡聯本部を復活させることは、譬え一時的処置に収まったとしても法が最大の護るべき理念公正公平ですら蔑ろにするばかりか、司直が犯罪組織とも断定出来る聡聯の組織力を助長復活させることにも繋がることに成るのである。


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