行政財産、普通財産
>行政財産
市町村が行政上の目的のために
所有しているもので
庁舎や道路、水路、公園のように市町村が
その事務や事業に直接使用するもの。
>普通財産
行政財産以外の財産をいいます。
普通財産は特定の行政目的に
直ちに用いられることのないもので
管理処分の結果、処分し
財政収入とすることもできます。
よって、農道は
県所有の行政財産と思われる。
>それとも登記の地目が「田」
単に、地目変更がしていないだけ。
市町村が行政上の目的のために
所有しているもので
庁舎や道路、水路、公園のように市町村が
その事務や事業に直接使用するもの。
>普通財産
行政財産以外の財産をいいます。
普通財産は特定の行政目的に
直ちに用いられることのないもので
管理処分の結果、処分し
財政収入とすることもできます。
よって、農道は
県所有の行政財産と思われる。
>それとも登記の地目が「田」
単に、地目変更がしていないだけ。
農道は財産分類的に「法定外公共物」として取り扱われます。
各地方自治体では「法定外公共物管理条例」が制定されていますので、まずは県から譲渡された市役所の担当窓口(農道ですと農地整備関係部署)に問い合わせてみましょう。また法定外公共物は平成17年4月1日をもってその全てが地方自治体へ無償譲渡されたとされていますが、そこから漏れているもののあるらしいです。漏れたものは国有財産法に基づき所管官庁が管理することとされています。その場合、県の圃場整備で造られた農道ですのでおそらく農林水産省所管予算の補助事業の可能性が高いことから、所管官庁は農林水産省になるかと思われます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます