そもそも南京事件や従軍慰安婦や強制連行の全てが作り物の嘘だったと言うことを逐次論証して行きたい。当時の状況からして、そんなことは出来ないのである。敵地に入って残虐なことをすれば、異民族の占領や統治は忽ち失敗に追い込まれることは、占領軍の軍略や統治為政の基本である。
極秘
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
極秘
中方軍令第二号
中支那方面軍軍罰令左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
(第三条~第九条略)
第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得
極秘
中方軍令第二号
中支那方面軍軍罰令左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
(第三条~第九条略)
第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得
極秘
中方軍令第三号
中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
(中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
極秘
中方軍令第四号
中支那方面軍軍律審判規則中左の通改正す
(中略)
第六条 上海派遣軍軍律会議及第十軍軍律会議に於て中華民国人以
外の外国人を審判に付せむとするときは中支那方面軍司令
官の認可を受くべし
(以上「中支那方面軍軍法会議陣中日誌」『続・現代史資
料』6軍事警察所収)
佈告(案)
我軍の作戦地域内に於て左に掲ぐる行為を為したる者は軍律に照らし死又は重罪に処す 但し発覚前自首したる者は其の罰を減軽又は免除せらるべし
一 日本軍に対する反逆行為
二 間諜行為
三 日本軍所属者に対し危害を加うる行為
(中略)
七 其の他日本軍の安寧を害し又は軍事行動を妨害する行為
八 以上の行為を企図し又は教唆し若くは幇助する行為
従って、中国人民を殺害する場合は、この軍規に従って為されなければならず、此れに反して私的行為で殺害したものは、厳しく罰せられることになる。敵地に深く入り込んだ外国の軍隊は理不尽な行為によって敵地の人民に憎悪を感じさせれば、忽ち占領政策は瓦解する。之兵法の初歩たるものである。
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