【タイトル】【土地改良事業者は見苦しい逃げを取るもので無い】2022/07/02 3:21
【あなたのご提言】 当該我家の建築確認申請確認済書が下りた時点での阿蘇管内の熊本県特定行政庁は阿蘇地域振興局内に在り、此の局内には土地改良区を管轄?する農地整備課(仮称?)があるので、特定行政庁は当該申請宅地の前面に接する農道の当時の現状を把握出來ていたことは間違いない。此の時、当該農道の道路敷地平面最小幅の処に於いても4.0mあり、其処に接して宅地との間に幅0.90mの水流があった。従って、特定行政庁は此の時点では一定の条件は就くが、間違いなく当該宅地の接道義務は果たせるものと判断して、確認済書を発行したものである。此処の処の資料は後に必ずお見せしたい。
特定行政庁は土地改良区の監督権者熊本県知事なので同一人物の間での意思疎通は当然為されていたと断定出來る。処が、其の後、件の水路の水源の枯渇?に伴い、農道は1.0m嵩上げされ、此の盛り土に依って拙宅地前面凡そ36mに亘る最深1.0mの水路(この水路の底面が農道施工前の失った水路底面高)が新たに造られ、農道の道路幅は、従前の水路と里道に相当の側溝を入れれることで、我の実測と計算では側溝を含めた道路幅4.4m(田圃側法面の補強の為、法肩に幅0.40mの路肩を設置)が建造できるのである。従って、土地改良区と阿蘇市は、左記の手順で幅4.0m以上の農道を造るべきである。
土地改良も農道の道幅自体には配慮をしていた。☜大総務よ、ある時点迄は特定行政庁、土地改良、自治体そして建築主は四身一体。
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