【農道を前面に接する我の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】2022/06/11 15:05
宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるか如何かは市町村にも確認をとっている。
処が、昭和58年に面的整備が完了したとされる我宅地前の農道は、厭く迄特定行政庁が苦心の上、例外的に与えられているものである。本来、都市区画区域で新たに宅地化された宅地に一つしかない道路は4.0m以上の公道にするしかないのである。昭和63年の我が敷地の建築確認申請の添付図面では、道路4.0mと我敷地の間に幅0.90mの水路が在り、農道の水平幅は、現在よりも0.50m大きく、此れは農道の地番高が現在よりも1.0m以上低かったことを示す。処が、其の数年後と思われるが農道は盛り土を繰り返し、今の地盤高は、盛り土以前よりも1.0m高く、盛り土にに拠って既に消滅していた幅0.90mの水流跡の痕跡は盛り土下と成り、市道から入った農道背後の畑土は其の上に尚も土を被せたものである。
然し、其の後4年以上経った平成4年に当該農道の換地処分が行われ(農道前面敷地の地権者の我を立ち会わせることなく)、其の後30余年も農道の阿蘇市への引継ぎは行われず、我の敷地前面(延長36.0mにも亘って)に行く度重なる盛り土に依って新たに造られた大開溝(最大幅1.70m)が醜く横たわり続けている。処で、平成30年に建築基準法の改正があり、4.0mの道路幅の農道は、建築審査会の議を経ずとも敷く低行政庁が許可すれば建築基準法の道とされることもあるので、阿蘇市と土地改良区は直ぐにも大開口水路を埋めて街渠を造り、田側法面の崩落星の為に其の法肩に幅0.40mの路肩を造り、都合道路幅4.4mの公道を造る責務を果たすべき。只、矢張り最初のお約束通り市町村への農道台帳移管に続き承継手続きが為されなければ、維持管理費負担の恐れがある。
処が、如何やら阿蘇市や熊本県?は、選挙などの時に自民候補の世話を焼く輩が地区々に居るので、国地方に関係無く選挙に当選させて貰った首長や議員は譬え法律を枉げても政治力を使ってまで相手が居れば黙らせ、件の自民党員を援助する。我は若い時から日本民族派の保守であるが、無論売国半島カルト自民は赦せ無い。然し、自民党員は今や保守の仮面をさっさと金繰り棄てゝいる。今回の我に振り被った農道に関する禍も斯うした輩に独り立ち向かうことを強いられたかもしれない。
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