所謂土地改良事業が未だ幅を利かす地方自治体では、農政が関わる問題の処置の権限や決定権は、農政族職員と農業委員会に任されてる。無論結果責任は首長が背負い込むことは成るのだが。無論、土地改良区組合員の農家の多くは良識であろうが。
にほんは食料自給率が
日本国憲法
第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。(特定の地方公共団体👉普通地方公共団体と対照的な概念。普通地方公共団体に比し,その組織,権能,事務などにおいて特別の性格をもつ。主として地方自治法第3編に特別地方公共団体に関する諸規定があり,東京都の 23区のような特別区および,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団をいう。)
続 く
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