魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【国連加盟国は「難民条約」の理不尽な強制に反対して新たな難民対策を講ずるべき】⑥

2015-10-25 15:36:43 | 国際・政治
(四) その他の規定
その他の規定第四条は、宗教の実践と宗教的教育の自由に関し、難民に自国民と少なくとも同等の好意的待遇を与えることを定めています。このような自由がわが国では憲法で保障されていることはいうまでもありません。

*憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 抑、憲法は凡ゆる国内法の基礎である。日本国憲法は国民への規定であり国家への規定でもあり、其れ以上でも其れ以下でも無い。況してや、此の条文は日本国憲法「第3章 国民の権利及び義務」の中での条文であり、何で「何人(如何なる者)」に「外国人」が入ってくるのか?此の文書いたのは外務省の大鳳会の奴等だろう。
 尚、法律の適用に関する諸事項を定めた法律として、我が国の国際私法規定である国際私法の成文法とされる法例[1898年(明治31)制定]は2006年(平成18)に「法の適用に関する通則法」に改正・改題された。此れに拠ると外国人には本国法制が適用されることに成っているのに、無理やり何故憲法の「国民の義務と権利」と表題り第三章の中の条文の中の「何人(如何なる国民)」を強引に外国籍人を含めるか。


第十二条1は、難民の属人法はその住所を有する国の法律とすることを定めています。属人法については現在、本国法主義と住所地法主義があります(わが国の法例は本国法主義をとっている。)が、難民が本国の迫害を逃れるために避難してきた者であることにかんがみると本国法とするのは不適当と考えられるため住所地法を適用することとしたものです。同条2は、締約国は、難民が難民となる前に既に取得した属人法上の権利を尊重すべきことを定めています。なお、権利を取得した当時の難民の属人法については、この条約中特に定めがないので締約国の国際私法の規定によることとなり、わが国の場合は、わが国の国際私法規定である法例の定めるところによることとなると 考えられます。従って、法例などの規定を適用した結果認められる既得の権利を難民であるという理由により否認すべきでないことを確認的に規定するものです。また、ただし書は、難民が属人法に基づき既に取得した権利でも、それが締約国の強行法規に反するなど公序良俗に反する場合には、これを認める必要がないことを確認するものです。

第十三条は、動産・不動産の所有権などの取得及び賃貸借その他の契約について、難民に対し同一の事情の下で一般外国人に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを規定しています。わが国の国内法上、動産・不動産については、一般に、外国人にも日本人と同一の待遇が与えられています。

第十四条は、難民の著作権と工業所有権について常居所を有する締約国で内国民待遇が与えられること(前段)と他の締約国でも、その難民が常居所を有する国の国民と同一の待遇を与えられること(後段)を規定しています。前段との関係では、わが国に常居所を有する難民については国内法上、著作権法、特許法、意匠法、商標法、商法、不正競争防止法の規定により、この条所定の保護が与えられることになります。後段との関係では、わが国以外の締約国に常居所を有する難民については、難民が常居所を有する当該締約国とわが国との間に適用される著作権関係条約又は工業所有権関係条約の適用関係によってわが国における保護が定められます。

第十五条は、非政治的かつ非営利的な団体及び労働組合についての事項に関し、同一の事情の下で外国の国民に与える待遇のうち最も有利な待遇(最恵国待遇)を与えるべきことを規定しています。わが国の国内法制上、外国人の結社の自由は国民と同様、原則として保障されています。また、わが国の労働組合法における組合についての扱いは、構成員たる労働者の国籍によって差異があるものではないので、外国人は、法律上、労働組合について日本国民と同じ地位にあるといえます。

* 【結社】とは共通の目的のために組織される継続的な団体のことを言い、 【結社の自由】とは憲法が保障する基本的人権の一として多数人が共同の目的で継続的な団体を結成する自由の事を言う。

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


 此れについては、あの面倒臭い「何人」の文言すら書かれてい無い。「政党」も「結社」であり、「結社」には国民の主権に影響を及ぼすものがあり、「外国籍人」に認める結社も限定されなければならせない。


第十六条1は、難民はすべての締約国の領域で自由に裁判を受ける権利を有することを規定しており同条2は、難民は常居所を有する締約国でこの権利に関連する事項につき内国民待遇を与えられるべきことを規定しています。
1については、わが国では、裁判を受ける権利は内外人を問わず憲法により保障されています。2に掲げられる事項のうち「法律扶助」に関しては、わが国の法律扶助協会の行う法律扶助は、訴訟の終結までわが国に滞在する見込みのある外国人に対しても適用されることとなっており、民事訴訟法上の訴訟上の救助は内外人の区別なく適用されます。また、「訴訟費用の担保の免除」については、わが国に住所・事務所などを有する者には担保提供の義務が課されないこととなっています。


憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 裁判には日本の国益や国民との利害に関することが訴訟要件の中に含まれる裁判をする権利を外国人に認めることである。独立国家として国益や国民の主権が犯されるような訴えの権利は最初から除外されるべきである。


第十七条から第十九条までは、難民が (ィ) .賃金が支払われる職業、 (ロ).自営業又は (ハ).自由業に従事する権利につき定めています。条約が (イ).について最恵国待遇、 (ロ).と (ハ).について一般外国人並み待遇を規定しているのは、難民に係る場合として (イ).が一番多いためと考えられます。
まず、第十七条は1で賃金が支払われる職業に従事する権利について最恵国待遇を定めるとともに、2で締約国が国内労働市場保護のため外国人に関してとる制限的措置について、一定の条件を満たしている難民には適用しないことを定めています。ところで、この条の対象となるのは「合法的にその領域内に滞在する難民」ですが、難民か否かにかかわりなく、わが国に合法的に滞在する外国人はその在留資格の制限の範囲内において就労が可能であり、例えば、「定住者」、「永住者」等についての就労には制限はありません(公務員等は除く)。また、わが国の労働組合法、労働基準法、職業安定法などの労働関係法令は、いずれも国籍を問わず適用されることは前述のとおりです。

*【最恵国待遇】通商条約の一方の締約国が,自国領域内で,第三国または第三国の国民に付与するすべての待遇より不利ではない待遇を,他方の締約国またはその国民に与えること。

【内国民待遇】相手国の国民や産品を自国の国民や産品と同等に取り扱うこと。




第十八条は、独立して農業・工業などの自営業に従事する権利と会社を設立する権利に関し、また第十九条は、自由業(医師、弁護士、税理士などを意味すると考えられる。)に従事することに関し、同一の事情の下で一般外国人に与える待遇よりも不利でない待遇を与えるべきことを規定しています。わが国では、在留資格制度の範囲内である限り、合法的に滞在する外国人の自営業及び自由業への従事につき、難民とそれ以外の外国人とを差別する制度はないので、難民は一般外国人と同様の待遇を与えられることとなります。


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