魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【用・反日ステルス異民族評論家を見破りこういう御仁を排除すべき ~「海野素央」君の巻】

2018-11-07 14:23:45 | 朝鮮人

 此の御仁は、所謂日本人として色々自説を発して居るが、我の見立てを待たずとも見る人が見れば、其処は彼と無い処か一見して「日本民族の面立ち」が認められ無い👇

 此の御仁の写真はトラッキングが仕込まれていたので、此の御仁の顔面はネットで探して貰いたい。

 此の御仁の顔面は、大阪市立大学の朴一君の顔面と基本的は同一性が認められる。
 然し、此の御仁のマスメディア等での発言は、諸には用・反日の姿勢はステルスするが、能々吟味すると、彼の民族特有の香ばしい偏執的傾向の用日・反日的ブ―キング・リマークスに満ち溢れたものと、我は断言するものである。
 もし、我の確信が真実と合致するものであれば、マスメディア等や公衆の前で発言出来る立場の輩は、己の出自や育った環境や経歴等を包み隠さず提示すべきであるが、此処で邪魔するのが悪法「個人情報保護法」であり、隣に住む者の素性をも隠せる此の法は、国が護るべき国民の生命財産迄脅かす悪法で、「個人情報を隠すべきとする人権擁護」と物騒な社会に成って終った「国民の生命財産の保護」と何方が優先して護られるべきかは、歴然であり、憲法の条項にも反する👇況してや、外国人なら猶更である。

 本来人間社会は、御互いに素性を明らかにしてこそ、御互い信じ合えて共に生きられるものである。

日本国憲法

第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、" 常に公共の福祉のために " これを利用する責任を負ふ。
 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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