我は70歳である。煙草を買うとき年齢認証パネルにタッチをしなければ煙草は売らないとローソンの店主から言われた。タッチすることは厭わんが余りに馬鹿々々しくローソン等こんなことを客に強要する店は潰れて貰いたい。
23:34 - 2018年3月6日
何らかの方法で年齢を確認出来れば良いのであって、70歳の老人の容貌姿容姿を未成年と見余る確率は皆無に近い。余りに下らん。矢張り朝〇企業は考え方がシビア?である。コンビニの店長は「イオン本社から厳しく通達され指導された」と言って居る。
3月6日
法律で店が罰せられずに認証するのは店側である。最初から騙す未成年のタッチパネルは其れは客に成年であると「宣誓」させることで、店が客の年齢確認をして「認証」して居ることではまるで無い。
未成年者喫煙禁止法は,親や監督者,販売者に対する罰則を規定している。
(明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行,2000年11月改正
2001年12月再改正 2000,2001の衆参議事録
2000年11月及び2001年12月に可決成立した改正点,2001年12月施行)
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す
第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す(科料の金額が削除された)
二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす(2001.12追加)
第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
第六条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す(2000.11追加)
注1)科料:1,000円以上1万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰(刑法17条)。
刑罰の中では最も軽いもの。科料を全額納められない場合は1日以上30日以下の期間労役場に留置されます。
注2)罰金:罰金(刑法15条)は刑罰の一種で、原則として1万円以上(上限なし)のお金を取られます。
50万円以下の罰金は執行猶予がつく余地があるのですが、科料の場合はつきません。
また、罰金の場合は、前科となり、就職などにもひびいてきます。☜此れは言い過ぎ。暴力沙汰を起こして書類送検されて三回も罰金刑を課されたものも日本で最大の自治体の行政職に採用された者も居る。
参考法規:以下の規定により現行自販機は違法である。
✱ 「煙草販売者の未成年者への煙草を販売すること」についての規定が此の法律での此処に書かれた条項以外無いならば、此の法律の第四条~第六条に限られることに成る。第四条は所謂未成年者に煙草を売る時の年齢確認等の責務を規定しているもので、未成年者に煙草を売ってし行けないとは書かれて居無い。又、未成年者に煙草を売っては行け無いとも断定して無い。無論ぱっそのも課して居無い。
罰金を科される場合は、第五条の規定に依る。詰まり、第四条で未成年であることを何らかの形の店側の認証行為(嘘を吐く可能性がある購入側の行為は無意味)を行った上で、「満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて」煙草を販売した場合には、初めて罰金が課されるのである(先ず有り得ないことだ)。
たばこ事業法(許可の基準)
第23条 財務大臣は,前条第1項(製造たばこの小売販売)の許可の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,許可をしないことができる。
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令(下記の施行規則)で定める場合であるとき。
たばこ事業法施行規則(営業所の位置が不適当な場合は,次に掲げる場合とする)
第20条三 自動販売機の設置場所が,店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理,監督が期し難いと認められる
場所製造たばこ小売販売業許可等取扱要領(2004年12月1日以降の申請に適用)
第2章 小売販売業の許可
第一 小売販売業の許可(法第22条乃至第24条関係)
1 許可の基準
小売販売業の許可の申請が次の基準の一に該当するときは、許可しない。
(2)法第23条第三号、規則第20条関係
③ 自動販売機の設置場所が不適当な場合
次のイ又はロに該当する場合。なお、イ又はロに該当しない場合であっても、未成年者喫煙防止の観点から明らかに自動販売機の十分な管理・監督が期し難いと認められるときは、許可しない。
イ 一般小売販売業の許可申請
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をいう。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設についても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。
ロ 特定小売販売業の許可申請
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする許可申請である場合にはこの限りでない。
第四 許可の可否の判定
2 許可の条件又は期限
(1)許可の条件
製造たばこ小売販売業の許可、営業所移転の許可及び出張販売の許可に際しては、全て、次の①、②の区分に応じ、各々に掲げる条件を付す。
① 一般小売販売業及び営業所移転の許可(②の場合を除く。)「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。
また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、
店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
② 特定小売販売業及び出張販売の許可(下記イ及びロについては、第三1(3)に規定する場所において行う出張販売の許可の場合を除き、ハについては予定営業所又は出張販売場所が工場、
事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内である場合を除く。)
イ「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
ロ「施設内に喫煙設備を設けること。」
ハ「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」
詰まり、以上からタッチパネルでの本人認証は意味が無く、👆の各法律の適用条項の店側の罰則免除に成ら無い。開発者が責められない為に、年齢確認は店と客に強要。爺さんは容姿容貌認証で充分。
煙草販売時の購入者の年齢認証は店側の責任であることは法律で決まってる。コンビニは購入者自身に年齢認証タッチパネルで認証?を確認させるが、本末転倒で現行法制化では此れに依っては販売店側が「満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて」売った場合に免責されるものでは無い。一方、身分証明書の提示は個人情報の開示請求と成る☜此れは無理だろう。一部、コンビニ店ではアナウンスで未成年者購入をされない脅しの為に流して居るが、此れは御手名の対応として許されることである。
2015.09.22
ジャーナリズム ジャーナリズム
コンビニの「無意味な」タッチパネル式年齢確認、かえってトラブル頻発
文=平沼健/ジャーナリスト
【この記事のキーワード】たばこ, コンビニエンスストア, タッチパネル, 未成年者
「Thinkstock」より
未成年者にたばこを売ったとして起訴されたコンビニエンスストアの運営会社と店員の双方に対し、高松高等裁判所が無罪としたことが大きな話題となっている。
この事件は、タッチパネル式の年齢確認で、成人であるとのボタンを押した当時15歳の少年にたばこを売ったとして、店員が未成年者喫煙禁止法違反に問われたものだ。1審では「少年は頬ににきびがあるあどけない顔で、一見して未成年者とわかる顔立ちだった」として罰金10万円の有罪判決が下された。
これに対して控訴審では「未成年者だと認識したと断定するのは困難」として1審判決を破棄して逆転無罪となった。
今回の事件では、未成年者がレジ上のタッチパネルで「20歳以上」と自己申告しているが、警察による店員の検挙や裁判における裁判官の判断ではほとんど意味をなさないことがわかる。
昨年2月にも、神奈川県川崎市内のコンビニで、成人確認のタッチパネルを押した16歳の高校生に対してたばこを販売したとして店員が逮捕された。
客が自ら20歳以上であると申告することで販売店側の責任が軽減されるとして、タッチパネルの有用性を説く見解があり、実際に多くの小売店で導入されているが、今後見直しが進む可能性がある。
実際に、流通業最大手のイオングループやコンビニチェーンのミニストップは昨年からタッチパネル方式の年齢確認を廃止し、一律にレジで店員が判断して販売する方法に切り替えた。
08年、たばこの自動販売機に成人識別カードのシステムが導入され、カードを持っていなければ自販機でたばこは購入できなくなった。そのため、コンビニなどの店舗で購入する人が増えたわけだが、それに伴ってトラブルも急増した。そこでタッチパネルによる確認はトラブル防止のために導入された。
それが逆に、年齢確認ボタンを押すように促されることに対して反発する人は多く、トラブルも頻発している。「文句を言う」「大声を出して威圧する」「店員に暴行する」「物を壊す」といったことが頻発している。
2012年には俳優で歌手の梅沢富美男がコンビニで、成人確認ボタンを押すように促されたことに対し、「オレが19に見えるわけねぇだろ!60過ぎているじじいをつかまえて押せとはなんだ」と、出演したテレビ番組内で怒りを爆発させて賛否両論が飛び交った。
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2015/09/post_11666.html
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年齢確認と少年保護
未成年者にたばこの販売したことで店員や店舗運営者が処罰されるのは、「未成年者喫煙禁止法」という法律が根拠となっている。未成年者をたばこの害から守り、健やかに育てるとの趣旨で1900年に施行された法律だ。そして、たばこによる健康被害を防止する機運が国際的に高まったことを受け、2001年の法改正でたばこ販売者は購入者の年齢確認が義務づけられた。
年齢確認の方法については定められていないため、各販売者が独自にルールを策定しているのが現状だ。コンビニやスーパーでは、業務の効率化と接客レベルの統一などの観点から、タッチパネル式の年齢確認が普及した。
しかし、そのタッチパネルでの年齢確認が無意味ならば、どのようにするべきなのか。
多くの小売店の経営者たちからは、「法律や条例によって、身分証の提示を義務付けてほしい」との声が多い。
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2015/09/post_11666.html
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確かに、身分証の提示を義務付け、それが国民全体に浸透すれば、購入者はある程度あきらめて身分証を提示するようになるかもしれない。しかし、それでもトラブルはなくならない。今年2月には東京調布市で、たばこの販売を拒否されたとして店員に暴行を加えた少年5人が逮捕された。
未成年者喫煙禁止法では、未成年者へたばこを販売した業者だけが処罰される。立法の趣旨が未成年者を守ることに主眼を置いているためであるが、「成人である」と偽ってたばこを購入した未成年者が処罰されずに販売者が処罰される現状には違和感を抱く。年齢確認をせずに販売した場合は処罰されても仕方ないが、なんらかの方法で年齢確認を行った上で販売した場合には販売者ではなく、詐術を用いた少年を処罰するべきなのではないだろうか。
(文=平沼健/ジャーナリスト)
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昔の商店は総て地域の顔見知りばかりが店員であった。人の往来の激しく成った現代は店員だからと言って見知らぬ者に個人情報を姓名、年齢等を知られるのも気持ち悪い。抑々、法律が在っても、昔は子供にお使いで煙草を買わせて煩く無かった(今でも三正門に煙草を売ること自体禁止されてる訳では無く、コンビニ等は地域密着型ょ売り物?にしている以上、地元の事情位研究して商売すべき)☜地域密着のコンビニなら地元の人間くらい知る努力すべき(小売店の商売は凡そ800所帯☜我は宅建を持っていて過去コンビニ適地を探す仕事もして居た)。
煙草認証タッチを未成年がすれば、煙草を買えて終う本来の年齢認証義務者の売る側は未成年への売買を免責されるのか?マンセ~🎶脳の遣ることは激しいな。踏めなければキリシタンと推定出来るが、年齢認証される方のパネルへのタッチは未成年の青年であることの嘘を通せる踏み絵か?
物事の本質を曲げて終うのがマンセ~🎶脳の特徴である。
煙草タッチパネルは未成年であるか無いかを本人に認証させる馬鹿々々しい強要である。認証は売る側がするのである。詰まり、タッチが免罪符とするなら未成年でも、タッチさすれば買えて仕舞うということなのである。詰まり、此れは、日本人的発想では無い。基督教的行為の強要である☜然も、罰則は[満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて]売ったことを告訴側が立証しなければ成らないのだ。
更に、小売店と言ってもコンビニの場合は、凡そ大企業が後ろに控えている。コンビニは地域密着型を売り物にして居るが、経営の根源は寡占的独占販売であり、単に民法の契約自由の範疇だけでは、売り手は地域の消費者に対して圧倒的強者の立場と成る。
買い手のクレーマーの問題を悪用出来ることは避けなければならない。況してや、煙草販売は様々な規制が在ると共に、実質販売店の保護規定もある。
売買は民法上の契約論からすれば、売る側が拒否出来ることに成る。然し、今やコンビニは寡占企業の販売組織である。大した理由も無く地域密着型で在る筈のコンビニが実質売却拒否を法的に許しては人権侵害に当たる。 更に、煙草の販売は距離規制もある許可制でもあり、税源でもあるのだ。
「警察の判断として煙草タッチパネルが店側の年齢認証行為に成るか」を警察に尋ねたら、「或れは、店側が遣って居ることで警察は意見を言う立場に無い」ということである?実際警察は、店側の「認証行為」に齟齬がある場合、売り手の逮捕事件迄起こして居るのであるのにだ。
先程、我に応対に出た刑事は我のことを知ら無かったらしい。警察署で我を知っている警察官に再度電話した。あんまり慎重に成り過ぎるなと。電話に出た奴、我を知らんとは潜りか?
ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴 凄惨な暴行・恐喝が発覚、本部は実態把握しつつ看過 http://biz-journal.jp/2014/07/post_5277.html … ☜2014.07.02 @biz_journalさんから 新浪剛史 2000年4月 ローソンプロジェクト統括室長兼外食事業室長就任してから、2014年10月迄ローソンの経営に関与☜流石三菱系マンセ~🎶
>>http://biz-journal.jp/2014/07/post_5277.html
ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
Business Journal > ジャーナリズム > ワーキングクラスの被抑圧者たち > ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴
2014.07.02
ジャーナリズム ジャーナリズム
闘うジャーナリスト・佐々木奎一がゆく! ワーキングクラスの被抑圧者たち 第18回
ローソン、加盟店元従業員が会社を提訴 凄惨な暴行・恐喝が発覚、本部は実態把握しつつ看過
文=佐々木奎一/ジャーナリスト
【この記事のキーワード】パワハラ, ローソン, 暴行, 裁判
ニュースサイト「マイニュースジャパン」を中心に、企業のパワハラ問題や労働争議を追いかけ、常に弱者の立場に立った取材を続けるジャーナリストの佐々木奎一。独自のルートで取材した、企業裁判の渦中にある人々の声を世間に届ける!
大手コンビニエンスストアチェーン・ローソンの東京都内の店舗で、殺されていても不思議ではないほどの凄惨な暴力が横行し、東京地裁で係属中の事件がある。
裁判資料によれば、被害を受けたA氏(仮名/男性)は、2010年9月にローソン加盟店のエースでアルバイトを始めた。エースはローソン蔵前三丁目店、小島二丁目店、新御徒町店の3店舗を運営していた(現在、ローソン加盟契約は解除されている)。
A氏は作業が遅いなどと、エースのB社長(仮名/男性)、C店長(仮名/男性)から注意されるようになり、ほどなくして暴行を受けるようになったが、A氏は「がんばれば正社員になれる」との言葉を信じ、耐え続けた。
●エスカレートする暴行
その暴行の一部を時系列で追うと、次のようになる。
・10年11月:C店長とA氏はエースのほかの従業員と共に、東京・台東区上野の居酒屋で深夜まで飲んだ。A氏が眠気に耐えていると、C店長は「寝るな」と鼻の頭複数カ所に火のついたタバコを押しつけた。A氏の鼻は陥没し、治療に1カ月以上を要した。同年12月、再度、居酒屋でC店長はA氏の鼻にタバコを押し付けた。
・11年1月:A氏はB社長、C店長、その他の従業員らと上野のカラオケ店へ行った。そのとき、A氏が酒を飲まなかったことに腹を立てたC店長は、A氏の頭を10~20回殴打した。
・同年7月:B社長は、新御徒町店の冷蔵室で、A氏の仕事の手順の悪さや遅さに腹を立て、竹棒でA氏の背中を2発殴った。A氏はあまりの痛みにうずくまった。
・同月:居酒屋でB社長は理由もなく、A氏の右手甲の静脈に焼き鳥串を刺し、血が噴出。B社長はズボンに血が付着したと激怒した。
・同年8月:居酒屋でB社長は、唐突に陶器の灰皿でA氏の頭を殴った。灰皿は2つに割れ、A氏は頭部から流血し、エース従業員が慌てておしぼりを当て、止血した。
・同月:店舗内で、A氏の仕事のミスに腹を立てたC店長が、竹棒でA氏の頭部を20数回殴打し、A氏の頭は流血した。
・同年9月:C店長は、飲み会の席でA氏が寝たことに腹を立て、A氏の背中に噛みついた。A氏の背中には、その時の傷痕がいまだに残っている。
・同月:A氏が小島二丁目店で勤務していると、B社長、C店長がA氏を暴行するための道具を近隣の百円ショップで購入した、と言い、バックルームに呼び出した。そこには、鍋、自転車のチェーンロック、スプーンがあった。B社長は、まず鍋でA氏の頭部を数回殴打。その次に、チェーンロックをムチのように振り回して、錠の部分でA氏の鎖骨を強打。A氏は、右腕で防御したが、さらに右頭部などを殴られた。するとC店長は「俺にもやらしてくださいよ」と代わってチェーンロックを振り回し、A氏の背中を強打した。次に、B社長は金属製スプーン(長さ約15cm、皿の部分が直径約5cm)を持って、A氏の頭部や手の甲を執拗に殴打した。A氏の両手の甲は腫れ上がって変色した。するとC店長は、隠蔽するため、店内の商品のファンデーションをA氏の手に塗って目立たなくした。
・その後、同年12月まで、B社長はA氏を立たせた状態で、机の上に手を置くよう命じ、そのスプーンで、A氏の手の甲や頭部などを執拗に殴り続けた。特に12月初旬から暴行は激化し、毎日のようにバックルーム内でスプーンによる暴行が繰り返され、そのスプーンは変形して折れ曲がるほどだった。この暴行によりA氏は、右環指中手骨骨折し、加療3カ月の傷を負った。
・同年9月~12月:B社長はエアガンを小島二丁目店に持ち込み、A氏の手足の爪、顔面、左目の目尻、太ももなどを撃った。
・同年10月:従業員女性の誕生会でカラオケ店に行き、A氏の両脇にB社長、C店長が座った。23時頃、B社長は、突然、カラオケ店内にある金属製スプーンを持って、A氏の眼球付近の顔面、頭部を10数回にわたって殴りつけ、流血させた。C店長はA氏の腕や足をライターの火であぶったり、A氏の腹を殴打し、他の従業員が止めた。
・同年12月:蔵前三丁目店のバックルームで、C店長は、商品陳列用の棚板や素手でA氏の頭部や腹部を殴った。その翌日、蔵前三丁目店のバックルームで、B社長は木製の六角棒(長さ137cm、直径2cm)を持ち、A氏の両足の親指や爪めがけて、突くように強打した。この時の暴行をA氏は後に刑事告訴し、B社長は暴行罪で逮捕、起訴された。
同年12月26日、A氏が買い物客に対しポイントカードを所持しているか確認することを失念したとして、B社長はバックルーム内でA氏を正座させて、頭部、腹部を蹴った上、長さ約1mの鉄製の棒で腕を3回殴打した。A氏はついに退職を決意し、同日、エースを辞めた。
なお、上記の暴行がすべてではなく、毎日暴行を受けていたとA氏は訴えている。
●日常的に恐喝や強制労働も
しかも暴行だけではない。A氏は恐喝や強制労働の被害にも遭っていた。再び、A氏が受けていた被害を時系列で追ってみよう。
・10年12月:C店長は、エースに在籍していた外国人従業員が店のお金を横領した可能性が高いとして、「Aには穴埋めする責任がある」と金員の交付を迫った。A氏は断ることができず、60万円をC店長に渡した。退職後、A氏は返済を求めて提訴し、C店長に100万円の支払いを命じる判決が言い渡されたが、現時点で1万円しか支払っていないという。
・11年4月頃:小島二丁目店でA氏が金員の集計をしている際、B社長は、A氏の手元からビニール袋入りの現金77万円を隠した。そしてA氏に対し、「現金の管理が不十分。77万円をお前はなくしたことになるんだ」と言い、ビニール袋内の現金を指して、「これは俺のだからお前に貸す」と言って77万円を貸し付け、借用書の作成を強要した。A氏は借用書に基づき、毎月3~4万円の支払いを計8回して、総額25万円をB社長に渡した。
・同年6月:B社長は、A氏に「お前をこのまま殴って警察沙汰になったら困るから」と述べ、「殴られることを了承する誓約書」を書かせた。
・同年3月~9月:B社長、C店長はエースの飲み会代を全額A氏に負担させるようになった。A氏が後日、清算しようとすると、「早いうちに回収しないお前が悪い」と言って一切払わなかった。しかも、B社長、C店長は、キャバクラや高級クラブの支払いもA氏にさせており、一晩で30万円もするクラブの支払いも強要した。また、B社長とA氏は家が近く、A氏の負担でB社長をタクシーで送り届けることも複数回あった。A氏が負担した飲食代はカード明細だけで200万円超、現金支払いを含めると優に300万円を超えていた。
・同年5月~12月:B社長は、売れ残り品について、A氏に「お前の責任だ」と迫り、フライドポテト36個、緑菜24個といった品物の買い取りを強要した。
・同年8月~12月:A氏は基本的に、蔵前三丁目店で22時~翌9時まで働いていた。するとシフトが終わると、小島二丁目店で9~17時まで「手伝い」「応援」と称してタダ働きさせられ、休日も無給で出勤を命じられていたのだ。A氏が拒否すると、B社長、C店長は殴る蹴るの暴行を加えた。
・同年10月6日:C店長は、A氏の仕事の間違いを指摘した上で、罰金として200万円を要求。その場で払えないA氏に借用書を作成させた。A氏は10万円ずつ2回、計20万円を支払った。
こうした数々の犯罪行為の損害賠償として、A氏は13年7月12日、エースとB社長、C店長、ローソン本部を相手取り、3287万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。
訴状には、「一連の暴行を伴ういじめ、パワーハラスメントにより受けた精神的苦痛は極めて甚大であり、我が国におけるパワーハラスメントの裁判例に比較しても、その陰湿さ、苛烈さや、期間の長さにおいて、原告の受けたパワーハラスメントに比肩すべき事案が見当たらないほどである」と指摘している。
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2014/07/post_5277_2.html
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なお、エースを3年以上(08年6月~11年12月まで)担当していたローソン本部社員のスーパーバイザー(SV)は、内情に精通していた。B社長に対しては「これ訴えられたら負けるよ」「そろそろやばいからね」などと発言しており、A氏がエアガンで撃たれるところや暴行を受けているところを見ていたとして、A氏はローソン本部の指導監督義務違反と訴えている。
これに対しローソン本部は、加盟店に対して本部が指導を行うのは店舗経営上のアドバイスにとどまり、労使関係など加盟店内部の問題はノータッチである、との論旨を展開。SVについては、当時付き合っていた従業員からパワハラのことは聞いておらず、暴行を認識していなかったと主張した。
このようにローソン本部が否定したのを受けて、A氏はSVとの会話の音源を証拠として法廷に提出した。その音源では、暴行について「○○さんはどう思っていましたか?」とA氏が問うと、SVは「影響すると嫌だから多く言いたくないけど、社長には注意していた」「引っぱたいていたのは知っている」「(B社長に対し)『これ、訴えられるよ。だから、やめな』っていうふうには言っている」「『そろそろやばいからね』とも言っている」「すごいボコボコに殴っているのを見た」などと述べている。
SVが暴行を知っていたことについての見解をローソン本社広報に質問したところ、「このような刑事事件がローソン店舗で起こったという事は誠に遺憾です。詳細については係争中につき、回答を控えさせていただきます」というのみだった。提訴後の13年9月末、ローソン本部はエースとの契約を解除した。
死者が出ても不思議ではない凄惨な暴行や恐喝が横行していたことを本部社員は知りつつ放置していた。これは犯罪に加担する行為に当たる。今後、A氏と同じような被害者を生まないためにも、B社長やC店長の一連の行為が裁判において明らかにされる必要があるといえよう。裁判の行方を注視したい。
(文=佐々木奎一/ジャーナリスト)
●佐々木奎一(ささき・けいいち)
「My News Japan」を中心に、「別冊宝島」や「SAPIO」「週刊ポスト」などで執筆するジャーナリスト。企業のパワハラや不当解雇などの労働問題を中心に、政治家の利権や原発問題に絡むメディアの問題なども取材をする。これまでに、「キユーピー」のパワハラ問題の追及や大企業の障害者雇用に関する問題提起、バンダイナムコの社員うつ病問題などを追及して話題となっている。
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八九三以上の悪党でもフランチャイズを取れる三菱系ローソン。
新浪☜中国語の意味として調べると何故か愛新覺羅·努爾哈赤の姓名が出て来る。新浪は満人系か?
蒙古忽必烈は中国大陸を奪った時に前朝廷の官僚などを総て殺した訳では無い。統治は連続性を持たせなければ成功し無い。中共も清王朝の官僚を総て殺した訳では無いだろう☞新浪微博
飽く迄推測だが、満人と朝鮮人と岸?等満州閥がGHQの日本民族パージに依って保守面することで日本民族を騙かし続け、愈々時機到来と見て日本民族解体を進めていると我は捉える見方に、逆に捉われる。
煙草購買時のタッチパネル強要は簡単に仕方無いと「まあ良いや、押して遣る」で済ます問題では無い。意味の無いことを無理にさせる真意は何処に在るか?我々は基督教徒では無いのだ。
何も好き好んで母国の日本で在り乍、此の異民族供に徹底して虐められる日本人に生まれた訳では無いと言いたい日本の小売業者もいるかもしれない。>>https://pbs.twimg.com/media/DXzfOl2VAAAsd-t.jpg … 昔は、地元の商店街を護る為に大店法があったが、大手企業の子会社のコンビニ等は或る意味地元商店を潰した大店舗である。
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