安倍ファンには耳が痛いだろうが、現実、銀座で大勢の聴衆の前で唾を飛ばし乍禿を絶賛した応援演説に依って、公金泥棒の得票伸ばして当選して遣ったのはだぁ~れだ?
穿って考えれば、嘗て、禿添が「国会での朝鮮飲み」と「新党改革の発起会見での『日の丸』の置物を『邪魔だ』と手で払い除けた」のは衆人の知る処である。詰まり、禿=ちょんは既知の社会通念だったのであるので、安倍もちょんと知りつつ禿を当選させたのは、自身が遣れ無い南鮮に阿る諸マンセ~♪を代わりに遣らせる為だったろう。禿は恩義から期待に応えんと忠実に実行している。
世耕弘成はツィッターで善良な保守の我をブロックする金魚の糞宜敷晋三君にべったりくっ付く背後霊として気持ち悪いが、禿の一件も此奴の筋書きだろうが、元早稲田統一原理主義研究学生であったので忠実に日本民族解体に勤しむ擬きである。
何奴も此奴も右も左も政治屋は屑ばかり。日本は持たんな。
世耕弘成、包茎で早漏の二重苦だな? 其の鬱憤を日本民族解体で晴らすな、カルトの金魚の糞!
安倍自身は操られて殆ど無意識で売国に驀なのだ。偏差値30以下なので複雑な政治を己の脳内で整理出来無いのである。其れを此の二重苦世耕弘成が金魚の糞べったりと何時も後ろに隠れて腹話術宜敷く晋三君に口パクさせて上手に操って居る。
*「首長は大統領制だが、国土であり都民の大切な財産である広大な都有地の処分処置は都知事の専権事項では無く、議会の承認が要る。都議会の第一党は自民である。此れに公明党議員が加われば議案は可決と成る。禿の南鮮への売国行為には議会での自公の賛成を見込めるからこそ進められるのだ。此れが、禿の売国行為が安倍政権の仕込みである証拠である。」*☜此処の*「 」*内総て削除
但し、(財産の管理及び処分)
第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3 省略
後でジックリ調べたら、公有財産の運用は知事の専権事項の様で、議会の承認を要さ無い様である。然し、普通財産とはいえ、公有財産である都有地は、公有財産の効率的運用を妨げるものであってはなら無い。
地方自治法では、

(公有財産に関する知事の調整権)第238条の2 普通地方団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため・・・・
と有り、韓国に阿る様な図らいの公有財産の運用は、「都民の福利向上を目指すべき」と捉えられる公有財産の「効率的運用」とは全く認められず更に、韓国との外交を考えての愚行ならば、知事には外交権限等全く無く、知事が都民の財産を外交に使う等翔んでも無い仕業である。
穿って考えれば、嘗て、禿添が「国会での朝鮮飲み」と「新党改革の発起会見での『日の丸』の置物を『邪魔だ』と手で払い除けた」のは衆人の知る処である。詰まり、禿=ちょんは既知の社会通念だったのであるので、安倍もちょんと知りつつ禿を当選させたのは、自身が遣れ無い南鮮に阿る諸マンセ~♪を代わりに遣らせる為だったろう。禿は恩義から期待に応えんと忠実に実行している。
世耕弘成はツィッターで善良な保守の我をブロックする金魚の糞宜敷晋三君にべったりくっ付く背後霊として気持ち悪いが、禿の一件も此奴の筋書きだろうが、元早稲田統一原理主義研究学生であったので忠実に日本民族解体に勤しむ擬きである。
何奴も此奴も右も左も政治屋は屑ばかり。日本は持たんな。
世耕弘成、包茎で早漏の二重苦だな? 其の鬱憤を日本民族解体で晴らすな、カルトの金魚の糞!
安倍自身は操られて殆ど無意識で売国に驀なのだ。偏差値30以下なので複雑な政治を己の脳内で整理出来無いのである。其れを此の二重苦世耕弘成が金魚の糞べったりと何時も後ろに隠れて腹話術宜敷く晋三君に口パクさせて上手に操って居る。
*「首長は大統領制だが、国土であり都民の大切な財産である広大な都有地の処分処置は都知事の専権事項では無く、議会の承認が要る。都議会の第一党は自民である。此れに公明党議員が加われば議案は可決と成る。禿の南鮮への売国行為には議会での自公の賛成を見込めるからこそ進められるのだ。此れが、禿の売国行為が安倍政権の仕込みである証拠である。」*☜此処の*「 」*内総て削除
但し、(財産の管理及び処分)
第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3 省略
後でジックリ調べたら、公有財産の運用は知事の専権事項の様で、議会の承認を要さ無い様である。然し、普通財産とはいえ、公有財産である都有地は、公有財産の効率的運用を妨げるものであってはなら無い。
地方自治法では、

(公有財産に関する知事の調整権)第238条の2 普通地方団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため・・・・
と有り、韓国に阿る様な図らいの公有財産の運用は、「都民の福利向上を目指すべき」と捉えられる公有財産の「効率的運用」とは全く認められず更に、韓国との外交を考えての愚行ならば、知事には外交権限等全く無く、知事が都民の財産を外交に使う等翔んでも無い仕業である。
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